○川越市議会図書室管理規則
令和3年3月17日
議会告示第1号
川越市議会図書室管理規則(昭和23年市議会告示第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 川越市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定に基づき、議員の調査研究に資するため、川越市議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
(室長)
第2条 図書室に室長を置き、川越市議会の議長をもって充てる。
2 室長は、図書室を管理し、及び図書室の事務を総理する。
(図書等の収集及び保管)
第3条 図書室には、次に掲げる官報、公報及び刊行物並びに図書(以下「図書等」という。)を収集し、及び保管するものとする。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及び政府の刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた埼玉県の公報及び刊行物
(3) 川越市議会の会議録その他の川越市議会の刊行物
(4) 川越市の広報その他の川越市の刊行物
(5) 地方自治の行政に関する刊行物
(6) 前各号に掲げるもののほか、室長が必要と認める刊行物及び図書
2 図書等には、前項各号に掲げるものをマイクロフィルム、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)その他これらに類するものに記録したものを含むものとする。
(図書室の利用)
第4条 室長は、議員の調査研究に支障のない範囲で、川越市職員及び一般に図書室を利用させることができる。
2 前項の図書室の利用に関し、必要な事項は別に定める。
(庶務)
第5条 図書室の庶務は、議会事務局議事課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。この場合において、室長が必要と認めるときは、川越市議会会議規則(昭和41年市議会規則第3号)別表に規定する図書室委員会に協議させることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。