○川越市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和三年三月三十一日

教委規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、川越市教育委員会規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)についての押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第二条 川越市教育委員会規則で定める申請書等については、教育委員会が別に定めるところにより、当該川越市教育委員会規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

2 前項の規定により押印を要しないものとされた申請書等は、当該川越市教育委員会規則の規定にかかわらず、押印に係る表記に関し、所要の調整をして使用することができるものとする。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

川越市教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号