○川越市上下水道局管理規程で定める申請書等の押印の特例に関する規程
令和3年3月31日
上下水道局管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、川越市上下水道局管理規程(以下「管理規程」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)についての押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 管理規程で定める申請書等については、上下水道事業管理者が別に定めるところにより、当該管理規程の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
2 前項の規定により押印を要しないものとされた申請書等は、当該管理規程の規定にかかわらず、押印に係る表記に関し、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。