○川越市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和三年三月三十一日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、川越市規則(以下「市規則」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)についての押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第二条 市規則で定める申請書等については、市長が別に定めるところにより、当該市規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

2 前項の規定により押印を要しないものとされた申請書等は、当該市規則の規定にかかわらず、押印に係る表記に関し、所要の調整をして使用することができるものとする。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

川越市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月31日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月31日 規則第9号