○川越市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、川越市規則(以下「市規則」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)についての押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 市規則で定める申請書等については、市長が別に定めるところにより、当該市規則の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
2 前項の規定により押印を要しないものとされた申請書等は、当該市規則の規定にかかわらず、押印に係る表記に関し、所要の調整をして使用することができるものとする。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。