○川越市障害者総合相談支援センター処務規程

令和2年6月3日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川越市障害者総合相談支援センター(次条において「センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員の年次有給休暇に関すること。

(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。

(3) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。

(4) センターの管理に関すること。

(5) センターで行う軽易又は定例的な事務に関すること。

2 所長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第3条 所長が不在で緊急を要する事項については、所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したときに速やかに所長に報告しなければならない。

1 この訓令は、令和2年6月8日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 川越市障害者就労支援センター処務規程(平成14年訓令第4号)

(2) 川越市障害者基幹相談支援センター処務規程(平成30年訓令第1号)

川越市障害者総合相談支援センター処務規程

令和2年6月3日 訓令第8号

(令和2年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年6月3日 訓令第8号