○川越市障害者総合相談支援センター処務規程
令和二年六月三日
訓令第八号
(趣旨)
第一条 この訓令は、川越市障害者総合相談支援センター(次条において「センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第二条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 所属職員の年次有給休暇に関すること。
二 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。
三 所属職員の一日限りの旅行命令に関すること。
四 センターの管理に関すること。
五 センターで行う軽易又は定例的な事務に関すること。
2 所長は、必要があると認めるときは、前項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決)
第三条 所長が不在で緊急を要する事項については、所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したときに速やかに所長に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、令和二年六月八日から施行する。
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
一 川越市障害者就労支援センター処務規程(平成十四年訓令第四号)
二 川越市障害者基幹相談支援センター処務規程(平成三十年訓令第一号)