○川越市福祉相談センター規則
令和二年五月二十二日
規則第四十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十八条第二項の規定に基づき、地域包括ケア推進課に属する事業機関である川越市福祉相談センター(以下「センター」という。)の内部組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第二条 センターの業務は、次のとおりとする。
一 多機関協働事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百六条の四第二項第五号に規定する事業をいう。)に関すること。
二 総合相談支援事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第二項第一号に規定する事業をいう。)に関すること。
三 権利擁護事業(介護保険法第百十五条の四十五第二項第二号に規定する事業をいう。)に関すること。
四 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(介護保険法第百十五条の四十五第二項第三号に規定する事業をいう。)に関すること。
五 認知症総合支援事業(介護保険法第百十五条の四十五第二項第六号に規定する事業をいう。)に関すること。
六 その他センターの運営に関すること。
(令三規則六六・一部改正)
所長 | 上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(休業日)
第四条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(業務時間)
第五条 センターの業務時間は、午前九時三十分から午後六時十五分までとする。ただし、市長は、必要によりこれを変更することができる。
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和二年六月八日から施行する。
附則(令和三年八月一二日規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。