○川越市福祉相談センター規則

令和2年5月22日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第28条第2項の規定に基づき、地域包括ケア推進課に属する事業機関である川越市福祉相談センター(以下「センター」という。)の内部組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 多機関協働事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)に関すること。

(2) 総合相談支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第1号に規定する事業をいう。)に関すること。

(3) 権利擁護事業(介護保険法第115条の45第2項第2号に規定する事業をいう。)に関すること。

(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(介護保険法第115条の45第2項第3号に規定する事業をいう。)に関すること。

(5) 認知症総合支援事業(介護保険法第115条の45第2項第6号に規定する事業をいう。)に関すること。

(6) その他センターの運営に関すること。

(令3規則66・一部改正)

(職の設置)

第3条 センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、副主幹及び主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(令6規則21・一部改正)

(休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(業務時間)

第5条 センターの業務時間は、午前9時30分から午後6時15分までとする。ただし、市長は、必要によりこれを変更することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年6月8日から施行する。

(令和3年8月12日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

川越市福祉相談センター規則

令和2年5月22日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年5月22日 規則第43号
令和3年8月12日 規則第66号
令和6年3月22日 規則第21号