○川越市障害者総合相談支援センター規則
令和二年五月二十二日
規則第四十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十八条第二項の規定に基づき、障害者福祉課に属する事業機関である川越市障害者総合相談支援センター(以下「センター」という。)の内部組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第二条 センターの業務は、次のとおりとする。
一 障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者及び同条第二項に規定する障害児をいう。以下この条において同じ。)に対する総合的及び専門的な相談支援の実施に関すること。
二 障害者等に対する地域の相談支援体制の強化に係る取組みに関すること。
三 障害者等の地域移行及び地域定着の促進に関すること。
四 障害者等の権利擁護及び虐待の防止に関すること。
五 川越市自立支援協議会の運営に関すること。
六 障害者等に対する就労支援の実施に関すること。
七 その他センターの運営に関すること。
所長 | 上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。 |
(休業日)
第四条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(業務時間)
第五条 センターの業務時間は、午前九時三十分から午後六時十五分までとする。ただし、市長は、必要によりこれを変更することができる。
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和二年六月八日から施行する。
2 川越市障害者基幹相談支援センター規則(平成三十年規則第十四号)は、廃止する。