○川越市障害者総合相談支援センター規則

令和2年5月22日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第28条第2項の規定に基づき、障害者福祉課に属する事業機関である川越市障害者総合相談支援センター(以下「センター」という。)の内部組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 障害者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下この条において同じ。)に対する総合的及び専門的な相談支援の実施に関すること。

(2) 障害者等に対する地域の相談支援体制の強化に係る取組みに関すること。

(3) 障害者等の地域移行及び地域定着の促進に関すること。

(4) 障害者等の権利擁護及び虐待の防止に関すること。

(5) 川越市自立支援協議会の運営に関すること。

(6) 障害者等に対する就労支援の実施に関すること。

(7) その他センターの運営に関すること。

(職の設置)

第3条 センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、主査は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特に指定された事務を担当し、職員を指揮監督する。

(休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(業務時間)

第5条 センターの業務時間は、午前9時30分から午後6時15分までとする。ただし、市長は、必要によりこれを変更することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの内部組織等に関して必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和2年6月8日から施行する。

2 川越市障害者基幹相談支援センター規則(平成30年規則第14号)は、廃止する。

川越市障害者総合相談支援センター規則

令和2年5月22日 規則第42号

(令和2年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年5月22日 規則第42号