○川越地区消防組合消防訓練及び礼式に関する規則

令和2年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、川越地区消防組合消防吏員の訓練及び礼式について必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防局長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川越地区消防組合消防訓練及び礼式に関する規則

令和2年3月27日 規則第1号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
令和2年3月27日 規則第1号