○川越市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和二年三月二十五日

教委規則第六号

(趣旨)

第一条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する指針に基づき、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置について定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「教育職員」とは、川越市立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。

(令五教委規則二・一部改正)

(業務量の適切な管理等)

第三条 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(法第七条第一項の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第六条第三項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

 一箇月について四十五時間

 一年について三百六十時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

 一箇月について百時間未満

 一年について七百二十時間

 一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間において一箇月あたりの平均時間について八十時間

 一年のうち一箇月において所定の勤務時間以外の時間において四十五時間を超えて業務を行う月数について六箇月

3 前二項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月二四日教委規則第二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

川越市立学校教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第6号
令和5年3月24日 教育委員会規則第2号