○川越市学校運営協議会規則
令和2年2月20日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項の規定に基づき川越市立学校に置く学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令2教委規則5・令5教委規則8・一部改正)
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(協議会の設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くように努めるものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校にその旨を通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育目標及び学校経営方針に関すること
(2) 教育課程の編成に関すること
(3) 組織編成に関すること
(4) 施設管理等に関すること
(5) その他教育委員会が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定による協議会の承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
(委員の任命)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、4人以上10人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 対象学校の所在する地域の住民
(3) 学識経験者
(4) 対象学校の校長、教職員
(5) その他教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。
3 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、新たな委員を任命することができる。
4 委員は、非常勤特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期)
第9条 委員の任期は、1年とする。ただし、前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任命された時における当該身分を失った場合は、その職を失う。
3 委員は、再任されることができる。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、別に定める。
(守秘義務等)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となる行為
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す行為
(会長及び副会長)
第12条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第13条 協議会の会議は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会の実施回数は、3回以上5回以内とする。
6 委員は、自己の利害に直接の関係を有する事項を協議するときは、議事に加わることができない。
7 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出又は会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
8 協議会の会議は、公開する。ただし、議長又は委員の発議により、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
9 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
10 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(会議録の作成等)
第14条 会長は、協議会の会議終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。
2 前項の会議録について、対象学校の校長は、会議開催年度を含め3年間保管する。
(研修等の実施)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、委員が次のいずれかに該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(庶務)
第18条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令3教委規則6・旧附則・一部改正)
2 令和3年6月1日に任命される委員の任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
(令3教委規則6・追加)
附則(令和2年3月25日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月8日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。