○川越市学校運営協議会規則
令和二年二月二十日
教委規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十七条の五第一項の規定に基づき川越市立学校に置く学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(令二教委規則五・令五教委規則八・一部改正)
(目的)
第二条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、川越市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限及び責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(協議会の設置)
第三条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くように努めるものとする。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校にその旨を通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第四条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
一 学校教育目標及び学校経営方針に関すること
二 教育課程の編成に関すること
三 組織編成に関すること
四 施設管理等に関すること
五 その他教育委員会が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項の規定による協議会の承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営に関する意見の申出)
第五条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営に関する評価)
第六条 協議会は、毎年度一回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第七条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
一 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者等の理解を深めること
二 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
(委員の任命)
第八条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、四人以上十人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
一 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
二 対象学校の所在する地域の住民
三 学識経験者
四 対象学校の校長、教職員
五 その他教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、委員を推薦することができる。
3 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、新たな委員を任命することができる。
4 委員は、非常勤特別職の地方公務員の身分を有する。
(任期)
第九条 委員の任期は、一年とする。ただし、前条第三項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任命された時における当該身分を失った場合は、その職を失う。
3 委員は、再任されることができる。
(報酬)
第十条 委員の報酬は、別に定める。
(守秘義務等)
第十一条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前項に規定するもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となる行為
二 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
三 その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す行為
(会長及び副会長)
第十二条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第十三条 協議会の会議は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 協議会の実施回数は、三回以上五回以内とする。
6 委員は、自己の利害に直接の関係を有する事項を協議するときは、議事に加わることができない。
7 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提出又は会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
8 協議会の会議は、公開する。ただし、議長又は委員の発議により、出席した委員の3分の2以上の多数で議決したときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
9 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
10 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(会議録の作成等)
第十四条 会長は、協議会の会議終了後、遅滞なく、その会議録を作成しなければならない。
2 前項の会議録について、対象学校の校長は、会議開催年度を含め三年間保管する。
(研修等の実施)
第十五条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第十六条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第十七条 教育委員会は、委員が次のいずれかに該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(庶務)
第十八条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(委任)
第十九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(令三教委規則六・旧附則・一部改正)
2 令和三年六月一日に任命される委員の任期は、第九条第一項の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日までとする。
(令三教委規則六・追加)
附則(令和二年三月二五日教委規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年五月二五日教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年六月八日教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。