○川越市会計年度任用職員である教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

令和元年九月二十七日

条例第二十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、同法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員である教育職員の勤務時間、休日及び休暇(第三条において「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「会計年度任用教育職員」とは、川越市立高等学校の非常勤の講師(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)の職にある者をいう。

(令四条例一六・一部改正)

(勤務時間等)

第三条 会計年度任用教育職員の勤務時間等については、埼玉県立高等学校の非常勤の学校職員(学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年埼玉県条例第二十八号)第十八条の二に規定する非常勤の学校職員をいう。)の例による。

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年九月二九日条例第一六号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市会計年度任用職員である教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 暫定再任用短時間勤務職員は、第十八条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員である教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第二条に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

第二十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。

川越市会計年度任用職員である教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

令和元年9月27日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)