○川越市会計年度任用職員である教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例
令和元年9月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である教育職員の勤務時間、休日及び休暇(第3条において「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「会計年度任用教育職員」とは、川越市立高等学校の非常勤の講師(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)の職にある者をいう。
(令4条例16・一部改正)
(勤務時間等)
第3条 会計年度任用教育職員の勤務時間等については、埼玉県立高等学校の非常勤の学校職員(学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年埼玉県条例第28号)第18条の2に規定する非常勤の学校職員をいう。)の例による。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日条例第16号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(川越市会計年度任用職員である教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第23条 暫定再任用短時間勤務職員は、第18条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員である教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、同条例の規定を適用する。
(委任)
第25条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市規則で定める。