○川越市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

令和元年九月二十七日

条例第二十六号

生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第二項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、三百平方メートル以上の規模の区域であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例

令和元年9月27日 条例第26号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和元年9月27日 条例第26号