○川越地区消防組合庁舎管理規則
令和元年6月28日
規則第7号
川越地区消防組合庁舎管理規則(昭和52年規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、庁舎における秩序の維持、災害の防止等に関し必要な事項を定め、もって公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、川越地区消防組合(以下「組合」という。)の事務又は事業の用に供する建物及び敷地その他設備をいう。
(管理責任者)
第3条 庁舎には、別表に定めるところにより庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)及びその代理者を置く。
2 管理責任者は、所轄の庁舎内の秩序の維持、使用の規整及び災害の防止に努めなければならない。
3 管理責任者が不在の場合は、第1項の代理者がその事務を代理する。
(室内管理者)
第4条 事務室、会議室、作業室、倉庫及びこれに準ずる場所(以下「各室」という。)に、室内管理者を置くことができる。
2 前項の室内管理者は、所管の長をもってこれに充てる。
3 第1項の室内管理者は、管理責任者の命を受けて、各室の秩序の維持、整理、整頓等に努めるとともに、災害の防止を図らなければならない。
(禁止行為等)
第5条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該行為のうち、管理責任者が別に指定する行為については、この限りでない。
(1) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(2) 泥酔等により他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 庁舎を汚損し、又は損壊すること。
(4) けん騒にわたり秩序を乱すこと。
(5) 大声をあげる等著しく静穏を害し、又は乱暴な言動をすること。
(6) 立入りを禁止した区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両その他これに類するものを乗り入れ、又は止め置くこと。
(8) 職員に面会、署名等を強要し、又は押売りをすること。
(9) 組合の事務又は事業と直接関係のない物品等の販売及び宣伝、勧誘、募金、署名その他これらに類する行為をすること。
(10) 公用又は公共用以外の印刷物その他の文書を配布し、散布し、又は掲示すること。
(11) 旗、看板、懸垂幕その他これらに類するものを設置すること。
(12) 拡声器を使用すること。
(13) 庁舎内において撮影又は録音をすること。
(14) 広場、通路、廊下等の共用部分を独占的に使用すること。
(15) 組合の機関以外のものが主催して集会を開催し、又は集団で庁舎等に出入りすること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をすること。
4 管理責任者は、第2項の規定による許可をする場合において必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付し、又は遵守すべき事項を指示することができる。
5 管理責任者は、前項の条件又は指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又は当該条件若しくは指示を変更することができる。
(庁舎の出入り)
第6条 管理責任者は、必要と認める場合においては、庁舎に出入りしようとする者について、その者の氏名、出入りの目的等必要な事項を明らかにさせることができる。
(2) 第6条の規定に違反して氏名、出入りの目的等を明らかにしない者。
(3) その他この規則に違反した者。
(火気取締事項)
第8条 庁舎内においては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 管理責任者の許可なくたき火をし、又は電熱器その他の火気を使用しないこと。
(2) 火気を使用する場所には、必要な消火設備を設けること。
(3) 火気を使用した者は、確実に残火の始末をすること。
(4) 休日等又は退庁時限後、残務者が火気を使用するときは、責任者に連絡すること。
(5) 指定された場所以外で喫煙しないこと。
(6) その他火災予防に関し、特に管理者が命じたこと。
(防火責任者の設置)
第9条 火災予防に万全を期すため、各室に防火責任者を置く。
2 前項の防火責任者は、各室において常時勤務する職員の中から管理責任者が任命する。
(戸締り)
第11条 職員は、消防局にあっては退庁する際、消防署及び分署にあっては夜間に各室を退室する際に、その所属する各室の窓及び出入口を完全に閉鎖して、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。
(戸締り責任者の設置)
第12条 盗難防止に万全を期すため、各室に戸締り責任者を置く。
2 前項の戸締り責任者は、各室において常時勤務する職員の中から管理責任者が任命する。
(戸締り責任者の任務)
第13条 前条第1項の戸締り責任者は、盗難防止設備の整備及び確認をするとともに、盗難防止に関し所属職員を指揮監督しなければならない。
(被害の届出)
第14条 各室において、盗難、物件の損壊等の被害があったときは、管理責任者は直ちに被害届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表
庁舎の区分 | 管理責任者 | 代理者 |
消防局 | 消防局長 | あらかじめ管理責任者が指定する者 |
消防署 | 消防署長 | あらかじめ管理責任者が指定する者 |
分署 | 分署長 | あらかじめ管理責任者が指定する者 |