○川越地区消防局広報広聴規程

平成31年3月27日

消防局訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川越地区消防局における広報及び広聴(以下「消防広報」という。)を適正かつ能率的に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広報 消防の業務及び施策に関すること、火災の予防に関すること、災害の発生に関することその他の消防行政の推進に関することを住民に適切に伝え、消防行政に対する理解及び協力を得るとともに、防火及び防災思想等の普及啓発を図るための業務をいう。

(2) 広聴 消防行政に対する住民の意識を的確に把握し、これを消防施策に反映させるための業務をいう。

(次長等の責務)

第3条 次長及び消防署長(以下「次長等」という。)は所管する課、室又は消防署の責任者として、消防広報を積極的に推進しなければならない。

2 次長等は、消防広報の対象となる事案が社会又は消防行政に重大な影響を及ぼすと認められるときは、速やかに消防局長に報告しなければならない。

(課長等の責務)

第4条 課長、室長及び分署長(以下「課長等」という。)は担当業務に係る消防広報を積極的に推進しなければならない。

2 課長等は消防広報の対象となる事案が社会又は消防行政に重大な影響を及ぼすと認められるときは、速やかに次長等に報告しなければならない。

3 総務課長は、消防広報の総合的な企画及び調整並びに各課長等が実施する消防広報の支援を行うものとする。

(職員の責務)

第5条 職員は消防行政の推進者であることを自覚し、あらゆる機会を通じて消防広報を積極的に推進しなければならない。

(広報)

第6条 広報は、おおむね次に掲げる事項について実施するものとする。

(1) 消防関係法令等に関すること。

(2) 消防組織及び制度に関すること。

(3) 消防の業務及び施策に関すること。

(4) 火災予防に関すること。

(5) 災害発生時における当該災害の内容、消防活動の実施状況等に関すること。

(6) その他消防行政に関すること。

2 前項の規定により広報を行うときは、川越地区消防組合情報公開条例(平成19年条例第1号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を尊重し、個人又は法人の権利、利害を害することのないよう努めなければならない。

(令5消防局訓令10・一部改正)

(広聴)

第7条 職員は、住民から意見、要望、苦情、相談等を受けたときは、その真意を的確に把握し、速やかに処理するとともに、別に定める処理票により課長等に報告するものとする。

2 課長等は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じて総務課長を経由して次長等に報告するものとする。

3 課長等は、消防行政に対する住民の意識を把握するため、必要に応じて意識調査等を行い、積極的な広聴に努めるものとする。

(住民への広報)

第8条 住民への広報については、川越地区消防組合ホームページ、広報誌等を活用し、分かりやすい表現を用い、要領よく簡潔に行うものとする。

2 住民が参加する消防行事、救急講習、防火教育、各種訓練指導等を実施する場合においては、広報が与える効果の大きさに鑑み、広報の一層の充実に努めるものとする。

(報道機関等への対応)

第9条 課長等は、報道機関等から担当業務に係る情報提供の要請があった場合は、速やかに対応するものとする。

2 報道機関等への対応を行った課長等は、速やかに別に定める方法により報告するものとする。

3 災害現場における報道対応については、原則として、川越地区消防組合警防規程(平成17年消防局訓令第14号)第51条第2項に規定する現場最高指揮者が対応するものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日消防局訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

川越地区消防局広報広聴規程

平成31年3月27日 消防局訓令第3号

(令和5年4月1日施行)