○川越市児童発達支援センター処務規程

平成31年3月25日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川越市児童発達支援センター(次条第1項第5号及び第8号において「センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7訓令9・一部改正)

(専決事項)

第2条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員(次項第1号に規定する職員を除く。)の年次有給休暇に関すること。

(2) 所属職員の病気休暇(病気休暇届に診断書の添付を要しないもの及び病気休暇届に添付する診断書の内容に応じて通院を要するものに限る。)川越市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第17号)第14条第2項各号(第3号を除く。)に規定する特別休暇及び職務専念義務の免除に関すること。

(3) 所属職員(次項第2号に規定する職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

(4) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。

(5) センターの管理に関すること。

(6) 公文書の公開(公文書の公開又は非公開の決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。

(7) 個人情報の保護(個人情報の開示及び訂正等に関する決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。

(8) センターで行う軽易又は定例的な事務に関すること。

2 副所長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇に関すること。

(2) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

3 副主幹及び保育副主幹(副主幹及び保育副主幹を置かない場合にあっては、主幹)は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 軽易な文書の照会及び回答

(2) 公簿の閲覧及び公簿による軽易な証明

4 専決権者は、必要があると認めるときは、前3項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。

(令5訓令4・令7訓令9・一部改正)

(代決)

第3条 所長が不在で緊急を要する事項については、副所長その他の所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。

2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したときに速やかに所長に報告しなければならない。

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 川越市立あけぼの児童園処務規程(平成17年訓令第12号)

(2) 川越市立ひかり児童園処務規程(平成28年訓令第11号)

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年6月30日訓令第9号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

川越市児童発達支援センター処務規程

平成31年3月25日 訓令第1号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年3月25日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和7年6月30日 訓令第9号