○川越市本庁舎防火管理規程
平成三十年十月十一日
訓令第十二号
(趣旨)
第一条 この訓令は、別に定めがある場合を除くほか、川越市役所の本庁舎(東庁舎、庁舎分室その他消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第二条の規定により本庁舎と一の防火対象物とみなされるものを含む。以下同じ。)の防火管理について必要な事項を定めるものとする。
(防火管理者及び事務局)
第二条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項の規定に基づき、本庁舎に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、消防法施行令第三条第一項第一号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(自衛消防隊)
第三条 本庁舎に自衛消防隊を置く。
2 自衛消防隊の組織、任務その他必要な事項は、防火管理者が別に定める。
(職員の遵守事項)
第四条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 本庁舎において火災を発見した場合には、他の職員と協力して初期消火及び来庁者の避難誘導に努めるとともに、直ちに消防機関に通報すること。
二 防火上改善を要する事項を発見した場合には、速やかに事務局の職員に報告すること。
三 防火に関する研修を受け、及び訓練に参加することにより、その知識及び技術の習得に努めること。
四 事務局の職員が行う施設、設備、器具等の点検又は検査に協力すること。
(その他)
第五条 この訓令に定めるもののほか、防火管理に関し必要な事項は、防火管理者が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。