○副市長の担任事務

平成30年4月10日

訓令第7号

1 副市長の担任事務は、次のとおりとする。ただし、議会との連絡調整その他市長が特に指定した事務については、両者が共同して担任するものとする。

栗原副市長

秘書室、広報室、防災危機管理室、総合政策部、総務部(技術管理課を除く。)、財政部、市民部、福祉部、こども未来部、保健医療部及び会計室の分掌事務に関すること並びに教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員との連絡調整に関すること。

宮本副市長

総務部(技術管理課に限る。)、文化スポーツ部、環境部、産業観光部、都市計画部及び建設部の分掌事務に関すること並びに上下水道局及び農業委員会との連絡調整に関すること。

2 一の副市長に事故があるとき、又は一の副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担任する。

3 事務が相互に関連する場合その他第1項に定めるもののほか事務の担任について疑義が生じたときは、市長がこれを決定する。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年4月8日訓令第10号)

この訓令は、令和4年4月10日から施行する。

副市長の担任事務

平成30年4月10日 訓令第7号

(令和4年4月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
平成30年4月10日 訓令第7号
令和4年4月8日 訓令第10号