○川越市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項第4号の規則で定める者を定める規則

平成30年6月29日

規則第50号

川越市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第88号)第10条第3項第4号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、次に掲げる者が、教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「法」という。)第3章の規定により失効した免許状(法第4条第1項の免許状をいう。以下同じ。)を有する者又は免許状取上げの処分を受けた者(法第5条第1項第4号又は第5号に該当した者であって、同項第4号の失効の日又は同項第5号の処分の日から3年を経過した後、再び免許状の授与を受けたものを除く。)である場合には、この限りでない。

1 普通免許状又は特別免許状を授与された者であって、当該普通免許状又は特別免許状(教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和4年法律第40号。以下「令和4年改正法」という。)第2条の規定による改正前の法第9条第1項又は第2項の規定により有効期間が定められたものに限る。)が令和4年改正法の施行の日前に当該有効期間の経過により失効したもの

2 令和4年改正法附則第11条の規定による改正前の教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成19年法律第98号)附則第2条第1項に規定する旧免許状所持者であって、その者の有する普通免許状又は特別免許状が同条第5項の規定により失効したもの

3 臨時免許状を授与された者であって、当該臨時免許状が法第9条第3項の規定により定められた有効期間の経過により失効したもの

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月9日規則第25号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年6月29日規則第34号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

川越市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条第3項第4号の…

平成30年6月29日 規則第50号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年6月29日 規則第50号
令和元年12月9日 規則第25号
令和4年6月29日 規則第34号