○川越市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第十条第三項第四号の規則で定める者を定める規則
平成三十年六月二十九日
規則第五十号
川越市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年条例第八十八号)第十条第三項第四号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、次に掲げる者が、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「法」という。)第三章の規定により失効した免許状(法第四条第一項の免許状をいう。以下同じ。)を有する者又は免許状取上げの処分を受けた者(法第五条第一項第四号又は第五号に該当した者であって、同項第四号の失効の日又は同項第五号の処分の日から三年を経過した後、再び免許状の授与を受けたものを除く。)である場合には、この限りでない。
一 普通免許状又は特別免許状を授与された者であって、当該普通免許状又は特別免許状(教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十号。以下「令和四年改正法」という。)第二条の規定による改正前の法第九条第一項又は第二項の規定により有効期間が定められたものに限る。)が令和四年改正法の施行の日前に当該有効期間の経過により失効したもの
二 令和四年改正法附則第十一条の規定による改正前の教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十八号)附則第二条第一項に規定する旧免許状所持者であって、その者の有する普通免許状又は特別免許状が同条第五項の規定により失効したもの
三 臨時免許状を授与された者であって、当該臨時免許状が法第九条第三項の規定により定められた有効期間の経過により失効したもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年一二月九日規則第二五号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和四年六月二九日規則第三四号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。