○川越市農業振興審議会条例
平成三十年六月二十九日
条例第四十六号
(設置)
第一条 本市の農業振興の推進を図るため、川越市農業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
一 川越市農業振興計画の策定及び変更に関すること。
二 川越市農業振興計画に基づく事業の実施状況に関すること。
三 その他市長が必要と認める事項
(組織)
第三条 審議会は、委員十二人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
一 学識経験者
二 市内の公共的団体等の代表者
三 市内の農業者
四 関係行政機関の職員
五 前各号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第五条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、産業観光部農政課において処理する。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。