○川越市農業振興審議会条例
平成30年6月29日
条例第46号
(設置)
第1条 本市の農業振興の推進を図るため、川越市農業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 川越市農業振興計画の策定及び変更に関すること。
(2) 川越市農業振興計画に基づく事業の実施状況に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内の公共的団体等の代表者
(3) 市内の農業者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 前各号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、産業観光部農政課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。