○川越市農業委員会編集委員会規程
平成三十年一月三十日
農委告示第六号
(設置)
第一条 川越市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が発刊する機関誌を編集するために、川越市農業委員会編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。
(組織)
第二条 編集委員会は、委員八人以内で組織し、次に掲げる者のうちから農業委員会総会で選任する。
一 農業委員会の委員 四人以内
二 農地利用最適化推進委員 四人以内
(令三農委告示二・全改)
(任期)
第三条 前条の規定により選任された編集委員の任期は、選任された日から翌年の二月七日までとする。
(令三農委告示二・全改)
(委員長及び副委員長)
第四条 編集委員会に委員長及び副委員長を置き、編集委員会の委員の互選によってこれを定める。
一 委員長は、編集委員会を総理する。
二 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員長は、編集委員会を招集し、会議を主宰する。
(その他)
第六条 この告示に定めるもののほか、編集委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成三十年二月八日から施行する。
附則(令和三年一月二九日農委告示第二号)抄
この告示は、令和三年二月八日から施行する。ただし、第二条の改正規定(第二号に係る部分に限る。)は、令和三年二月十八日から施行する。