○川越市農業委員会編集委員会規程
平成30年1月30日
農委告示第6号
(設置)
第1条 川越市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が発刊する機関誌を編集するために、川越市農業委員会編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 編集委員会は、委員8人以内で組織し、次に掲げる者のうちから農業委員会総会で選任する。
(1) 農業委員会の委員 4人以内
(2) 農地利用最適化推進委員 4人以内
(令3農委告示2・全改)
(任期)
第3条 前条の規定により選任された編集委員の任期は、選任された日から翌年の2月7日までとする。
(令3農委告示2・全改)
(委員長及び副委員長)
第4条 編集委員会に委員長及び副委員長を置き、編集委員会の委員の互選によってこれを定める。
(1) 委員長は、編集委員会を総理する。
(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、編集委員会を招集し、会議を主宰する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、編集委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成30年2月8日から施行する。
附則(令和3年1月29日農委告示第2号)抄
この告示は、令和3年2月8日から施行する。ただし、第2条の改正規定(第2号に係る部分に限る。)は、令和3年2月18日から施行する。