○川越市農業委員会身分証明書規程
平成三十年一月三十日
農委告示第五号
(趣旨)
第一条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三十五条第二項の規定による農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員又は職員(以下「委員等」という。)の身分を示す証明書(以下「証明書」という。)に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一 川越市農業委員会の委員 様式第一号
二 川越市農業委員会の農地利用最適化推進委員 様式第二号
三 川越市農業委員会の職員 様式第三号
(証明書の返還)
第三条 委員等は、その身分を失ったとき、又は証明書の有効期限を経過したときは、速やかに証明書を農業委員会に返還しなければならない。
附則
この告示は、平成三十年二月八日から施行する。