○川越市農業委員会身分証明書規程
平成30年1月30日
農委告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項の規定による農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員又は職員(以下「委員等」という。)の身分を示す証明書(以下「証明書」という。)に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 川越市農業委員会の委員 様式第1号
(2) 川越市農業委員会の農地利用最適化推進委員 様式第2号
(3) 川越市農業委員会の職員 様式第3号
(証明書の返還)
第3条 委員等は、その身分を失ったとき、又は証明書の有効期限を経過したときは、速やかに証明書を農業委員会に返還しなければならない。
附則
この告示は、平成30年2月8日から施行する。