○川越市農業委員会身分証明書規程

平成三十年一月三十日

農委告示第五号

(趣旨)

第一条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三十五条第二項の規定による農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員又は職員(以下「委員等」という。)の身分を示す証明書(以下「証明書」という。)に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(証明書)

第二条 証明書は、次の各号に掲げる職に現にある者の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

 川越市農業委員会の委員 様式第一号

 川越市農業委員会の農地利用最適化推進委員 様式第二号

 川越市農業委員会の職員 様式第三号

(証明書の返還)

第三条 委員等は、その身分を失ったとき、又は証明書の有効期限を経過したときは、速やかに証明書を農業委員会に返還しなければならない。

この告示は、平成三十年二月八日から施行する。

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川越市農業委員会身分証明書規程

平成30年1月30日 農業委員会告示第5号

(平成30年2月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成30年1月30日 農業委員会告示第5号