○川越市上下水道事業経営審議会条例
平成三十年三月二十日
条例第三十四号
(組織)
第二条 審議会は、委員十八人以内で組織し、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
一 学識経験者
二 市内の公共的団体等の代表者
三 市内に住所を有する者であって、水道又は公共下水道を使用しているもの
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、上下水道局総務企画課において処理する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 川越市水道料金審議会条例(昭和五十六年条例第十六号)
二 川越市下水道使用料等審議会条例(昭和五十七年条例第五号)