○川越市上下水道事業経営審議会条例

平成三十年三月二十日

条例第三十四号

(設置)

第一条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十四条の規定に基づき、上下水道事業管理者(次条及び第七条において「管理者」という。)の諮問に応じ、水道事業及び公共下水道事業の経営に関する事項について審議するため、川越市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第二条 審議会は、委員十八人以内で組織し、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

 学識経験者

 市内の公共的団体等の代表者

 市内に住所を有する者であって、水道又は公共下水道を使用しているもの

(任期)

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第五条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 審議会の庶務は、上下水道局総務企画課において処理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 川越市水道料金審議会条例(昭和五十六年条例第十六号)

 川越市下水道使用料等審議会条例(昭和五十七年条例第五号)

川越市上下水道事業経営審議会条例

平成30年3月20日 条例第34号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成30年3月20日 条例第34号