○川越市上下水道事業経営審議会条例

平成30年3月20日

条例第34号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、上下水道事業管理者(次条及び第7条において「管理者」という。)の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業の経営に関する事項について審議するため、川越市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令6条例65・一部改正)

(組織)

第2条 審議会は、委員18人以内で組織し、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内の公共的団体等の代表者

(3) 市内に住所を有する者であって、水道又は公共下水道若しくは農業集落排水処理施設を使用しているもの

(令6条例65・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道局総務企画課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川越市水道料金審議会条例(昭和56年条例第16号)

(2) 川越市下水道使用料等審議会条例(昭和57年条例第5号)

(令和6年12月24日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

川越市上下水道事業経営審議会条例

平成30年3月20日 条例第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成30年3月20日 条例第34号
令和6年12月24日 条例第65号