○川越地区消防組合消防手帳規程

平成29年9月25日

消防局訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、川越地区消防組合消防手帳規則(平成29年規則第6号)に定めるもののほか、川越地区消防組合の消防吏員に、その身分を証するものとして貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し、必要な事項について定めるものとする。

(制式)

第2条 手帳の記載事項、形状及び寸法は、様式第1号のとおりとする。

(取扱い)

第3条 手帳は、常にこれを携帯し、慎重に取り扱わなければならない。

2 手帳は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(貸与替及び再貸与)

第4条 手帳は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与替をすることができる。

(1) 辞令により記載事項に変更が生じたとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 著しく汚損し、又は損傷したとき。

(4) その他使用に際し支障が生じたとき。

2 手帳を紛失し、又は遺失した場合には、再貸与することができる。

(貸与替及び再貸与の手続き)

第5条 前条第1項(同項第1号に掲げるものを除く。)の貸与替又は同条第2項の再貸与を受けようとする者は、消防手帳貸与替等申請書(様式第2号)を所属長の承認を得て消防長に提出しなければならない。

(紛失の報告)

第6条 手帳を紛失したときは、その日時、場所、紛失の理由等を速やかに消防長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、手帳に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

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川越地区消防組合消防手帳規程

平成29年9月25日 消防局訓令第8号

(平成29年10月1日施行)