○川越地区消防組合消防手帳規程
平成29年9月25日
消防局訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、川越地区消防組合消防手帳規則(平成29年規則第6号)に定めるもののほか、川越地区消防組合の消防吏員に、その身分を証するものとして貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関し、必要な事項について定めるものとする。
(制式)
第2条 手帳の記載事項、形状及び寸法は、様式第1号のとおりとする。
(取扱い)
第3条 手帳は、常にこれを携帯し、慎重に取り扱わなければならない。
2 手帳は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(貸与替及び再貸与)
第4条 手帳は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与替をすることができる。
(1) 辞令により記載事項に変更が生じたとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 著しく汚損し、又は損傷したとき。
(4) その他使用に際し支障が生じたとき。
2 手帳を紛失し、又は遺失した場合には、再貸与することができる。
(紛失の報告)
第6条 手帳を紛失したときは、その日時、場所、紛失の理由等を速やかに消防長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、手帳に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。