○川越市農業委員会運営委員会規程

平成29年8月17日

農委告示第25号

川越市農業委員会運営委員会規程(昭和49年農業委員会公示第21号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 川越市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、川越市農業委員会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を所管する。

(1) 委員会の所掌事務の実施方針に関する事項

(2) 委員会の総会(第3条において「総会」という。)の運営、議案の方針に関する事項

(3) 農地利用最適化推進委員の選考に係る意見に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、会長が委員会の運営にあたり必要と認める事項

(構成)

第3条 運営委員会は、6人以内で組織し、次に掲げる者で構成する。

(1) 委員会の会長(以下「会長」という。)

(2) 委員会の会長代理(以下「会長代理」という。)

(3) 委員会の委員のうちから総会で選任されたもの

(任期)

第4条 運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)の任期は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる者は、その職の在任期間とする。

(2) 前条第3号に掲げる者は、当該委員の任期満了の日までとする。

(会議)

第5条 運営委員会は、会長が招集する。ただし、会長に事故があるときは、会長代理が招集する。

2 運営委員会は、組織する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、特に必要があると認めるときは、協議事項に関係する委員会の委員の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会長は、運営委員から運営委員会に諮るべき事項を示して招集の請求があったときは、運営委員会を招集しなければならない。

(議長)

第6条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。ただし、会長に事故があるときは、会長代理が職務を代理する。

(協議事項の取扱い)

第7条 運営委員会において協議する事項のうち、総会の議決を要する事項は総会に、会長が委員協議会に諮る必要があると認めた事項は委員協議会に諮るものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成30年2月8日から施行する。

川越市農業委員会運営委員会規程

平成29年8月17日 農業委員会告示第25号

(平成30年2月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年8月17日 農業委員会告示第25号