○川越市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年8月10日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の徴収)

第2条 法第9条第2項の規定により報告させる場合は、当該空家等の所有者等に対し、報告徴収書(様式第1号)により通知するものとする。

2 法第9条第2項の規定による報告は、報告書(様式第2号)により行うものとする。

(令5規則79・追加)

(立入調査の通知)

第3条 法第9条第3項の規定による立入調査の通知は、立入調査通知書(様式第3号)により行うものとする。

(令5規則79・旧第2条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第4条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)によるものとする。

(令5規則79・旧第3条繰下・一部改正)

(管理不全空家等に係る勧告)

第5条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(令5規則79・追加)

(特定空家等に係る勧告)

第6条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(令5規則79・旧第4条繰下・一部改正)

(命令)

第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。

(令5規則79・旧第5条繰下・一部改正)

(命令に係る事前の通知書の交付)

第8条 法第22条第4項の通知書の交付は、命令に係る事前の通知書(様式第8号)により行うものとする。

(令5規則79・旧第6条繰下・一部改正)

(行政代執行)

第9条 代執行(法第22条第9項の規定により行う行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定による処分をいう。以下この条において同じ。)に係る同法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第9号)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第10号)により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示す証票は、執行責任者証(様式第11号)によるものとする。

(令5規則79・旧第7条繰下・一部改正)

(標識の設置)

第10条 法第22条第13項の標識の設置は、標識(様式第12号)により行うものとする。

(令5規則79・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則79・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月14日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月12日規則第79号)

この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(令5規則79・追加)

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(令5規則79・追加)

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(令3規則43・全改、令5規則79・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(令5規則79・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(令5規則79・追加)

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(令5規則79・追加)

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(令5規則79・追加)

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(令5規則79・追加)

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(令5規則79・追加)

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(令3規則43・一部改正、令5規則79・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令5規則79・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(令5規則79・旧様式第9号繰下・一部改正)

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川越市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年8月10日 規則第55号

(令和5年12月13日施行)