○川越市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成二十九年八月十日

規則第五十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の徴収)

第二条 法第九条第二項の規定により報告させる場合は、当該空家等の所有者等に対し、報告徴収書(様式第一号)により通知するものとする。

2 法第九条第二項の規定による報告は、報告書(様式第二号)により行うものとする。

(令五規則七九・追加)

(立入調査の通知)

第三条 法第九条第三項の規定による立入調査の通知は、立入調査通知書(様式第三号)により行うものとする。

(令五規則七九・旧第二条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第四条 法第九条第四項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第四号)によるものとする。

(令五規則七九・旧第三条繰下・一部改正)

(管理不全空家等に係る勧告)

第五条 法第十三条第二項の規定による勧告は、勧告書(様式第五号)により行うものとする。

(令五規則七九・追加)

(特定空家等に係る勧告)

第六条 法第二十二条第二項の規定による勧告は、勧告書(様式第六号)により行うものとする。

(令五規則七九・旧第四条繰下・一部改正)

(命令)

第七条 法第二十二条第三項の規定による命令は、命令書(様式第七号)により行うものとする。

(令五規則七九・旧第五条繰下・一部改正)

(命令に係る事前の通知書の交付)

第八条 法第二十二条第四項の通知書の交付は、命令に係る事前の通知書(様式第八号)により行うものとする。

(令五規則七九・旧第六条繰下・一部改正)

(行政代執行)

第九条 代執行(法第二十二条第九項の規定により行う行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第二条の規定による処分をいう。以下この条において同じ。)に係る同法第三条第一項の規定による戒告は、戒告書(様式第九号)により行うものとする。

2 代執行に係る行政代執行法第三条第二項の規定による通知は、代執行令書(様式第十号)により行うものとする。

3 代執行に係る行政代執行法第四条の執行責任者たる本人であることを示す証票は、執行責任者証(様式第十一号)によるものとする。

(令五規則七九・旧第七条繰下・一部改正)

(標識の設置)

第十条 法第二十二条第十三項の標識の設置は、標識(様式第十二号)により行うものとする。

(令五規則七九・旧第八条繰下・一部改正)

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令五規則七九・旧第九条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年五月一四日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年一二月一二日規則第七九号)

この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

(令5規則79・追加)

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(令5規則79・追加)

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(令3規則43・全改、令5規則79・旧様式第1号繰下・一部改正)

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(令5規則79・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(令5規則79・追加)

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(令5規則79・追加)

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(令5規則79・追加)

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(令5規則79・追加)

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(令5規則79・追加)

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(令3規則43・一部改正、令5規則79・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(令5規則79・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(令5規則79・旧様式第9号繰下・一部改正)

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川越市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成29年8月10日 規則第55号

(令和5年12月13日施行)