○川越市大学奨学金基金条例

平成二十九年九月二十九日

条例第二十八号

(設置)

第一条 経済的理由により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(大学院及び短期大学を除く。)における修学が困難な者に対し支給する奨学金の財源に充てるため、川越市大学奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、篤志家犬竹氏により寄附された額その他教育に関し指定寄附された額とする。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第五条 基金は、基金の設置の目的のための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市大学奨学金基金条例

平成29年9月29日 条例第28号

(平成29年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年9月29日 条例第28号