○川越市交通政策審議会条例
平成二十九年六月二十八日
条例第二十号
(設置)
第一条 本市の交通政策に関する重要事項について調査審議するため、川越市交通政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
一 学識経験者
二 市内の公共的団体等の代表者
三 公共交通事業者のうち一般乗合旅客自動車運送事業者
四 関係行政機関の職員
五 前各号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者
(任期)
第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第四条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第五条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、都市計画部交通政策課において処理する。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市市内循環バス検討委員会条例(平成二十六年条例第五十二号)は、廃止する。