○川越市役所川越駅西口連絡所処務規程
平成二十九年三月三十一日
訓令第十号
(趣旨)
第一条 この訓令は、川越市役所川越駅西口連絡所(以下「連絡所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(令二訓令七・一部改正)
(専決事項)
第二条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 所属職員の年次有給休暇に関すること。
二 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。
三 所属職員の一日限りの旅行命令に関すること。
四 連絡所の管理に関すること。
五 公文書の公開(公文書の公開又は非公開の決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。
六 個人情報の保護(個人情報の開示及び訂正等に関する決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。
七 川越市役所川越駅西口連絡所規則(平成三年規則第二十六号)第三条に規定する事務に関すること。ただし、特に重要又は異例な事務については、市民課長を経て、市長の決裁を受けなければならない。
八 その他特に処理を委任された事務に関すること。
2 副主幹は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 軽易な文書の照会及び回答
二 公簿の閲覧及び公簿による軽易な証明
3 専決権者は、必要があると認めるときは、前二項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。
(令二訓令七・一部改正)
(代決)
第三条 所長が不在で緊急を要する事項については、副主幹その他所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したとき速やかに所長に報告しなければならない。
(令二訓令七・一部改正)
附則
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年六月三日訓令第七号)
この訓令は、令和二年六月八日から施行する。