○川越市役所川越駅西口連絡所処務規程
平成29年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、川越市役所川越駅西口連絡所(以下「連絡所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令7・一部改正)
(専決事項)
第2条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 所属職員の年次有給休暇に関すること。
(2) 所属職員の時間外、休日及び夜間勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の1日限りの旅行命令に関すること。
(4) 連絡所の管理に関すること。
(5) 公文書の公開(公文書の公開又は非公開の決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。
(6) 個人情報の保護(個人情報の開示及び訂正等に関する決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。
(7) 川越市役所川越駅西口連絡所規則(平成3年規則第26号)第3条に規定する事務に関すること。ただし、特に重要又は異例な事務については、市民課長を経て、市長の決裁を受けなければならない。
(8) その他特に処理を委任された事務に関すること。
2 副主幹は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 軽易な文書の照会及び回答
(2) 公簿の閲覧及び公簿による軽易な証明
3 専決権者は、必要があると認めるときは、前2項の規定により専決した事項を上司に報告しなければならない。
(令2訓令7・一部改正)
(代決)
第3条 所長が不在で緊急を要する事項については、副主幹その他所長があらかじめ指名する職員が代決することができる。
2 前項の規定により代決した事項については、所長が登庁したとき速やかに所長に報告しなければならない。
(令2訓令7・一部改正)
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月3日訓令第7号)
この訓令は、令和2年6月8日から施行する。