○川越市上下水道局営業業務委託事業者選定委員会条例

平成二十八年十二月二十二日

条例第四十九号

(設置)

第一条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十四条の規定に基づき、上下水道事業管理者(次条及び第七条において「管理者」という。)の諮問に応じ、川越市上下水道局の営業業務の委託に係る事業者の選定について審議するため、川越市上下水道局営業業務委託事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第二条 委員会は、委員五人以内で組織し、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。

 学識経験者

 市職員

(任期)

第三条 委員の任期は、当該委託に係る契約の締結の日までとする。

(委員長)

第四条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第六条 委員会の庶務は、上下水道局給水サービス課において処理する。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川越市上下水道局営業業務委託事業者選定委員会条例

平成28年12月22日 条例第49号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成28年12月22日 条例第49号