○川越市上下水道局営業業務委託事業者選定委員会条例
平成二十八年十二月二十二日
条例第四十九号
(組織)
第二条 委員会は、委員五人以内で組織し、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。
一 学識経験者
二 市職員
(任期)
第三条 委員の任期は、当該委託に係る契約の締結の日までとする。
(委員長)
第四条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第六条 委員会の庶務は、上下水道局給水サービス課において処理する。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。