○川越市福祉基金条例
平成二十八年十二月二十二日
条例第四十五号
川越市福祉基金条例(昭和四十二年条例第二十五号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 本市は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者及び生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者の福祉の増進を図るため、川越市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平三〇条例五九・一部改正)
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
二 基金の目的のために指定寄附された額
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条に規定する基金の設置の目的のための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を予算に計上して処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二一日条例第五九号)
この条例は、公布の日から施行する。