○川越市福祉基金条例
平成28年12月22日
条例第45号
川越市福祉基金条例(昭和42年条例第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者及び生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者の福祉の増進を図るため、川越市福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平30条例59・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(2) 基金の目的のために指定寄附された額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的のための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を予算に計上して処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。