○川越市公共施設マネジメント基金条例
平成二十八年十二月二十二日
条例第三十七号
(設置)
第一条 本市の公共施設の計画的な保全及び更新に必要な経費の財源に充てるため、川越市公共施設マネジメント基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
二 基金の目的のために指定寄附された額
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第六条 基金は、第一条に規定する基金の設置の目的のための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を予算に計上して処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和四十七年条例第二十二号)は、廃止する。