○川越地区消防組合消防職員の任用に関する規則
平成28年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則6・令5規則17・一部改正)
(標準的な職)
第2条 法第15条の2第1項第5号に規定する標準的な職は、別表第1のとおりとする。
(標準職務遂行能力)
第3条 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力は、別表第2のとおりとする。
(採用試験の実施)
第4条 採用試験は、採用をしようとする職に係る職種及び次条に規定する受験の資格の区分ごとに行うものとする。
2 採用試験による採用は、採用試験の合格者のうちから行うものとする。
(採用試験の受験の資格)
第5条 法第18条の2に規定する受験の資格は、管理者が別に定める。
(採用試験の方法)
第6条 法第20条第2項に規定する方法は、次に掲げるものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 適性検査
(4) 体力測定
(5) 作文試験
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施する採用試験に係る職の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することができると管理者が認める方法
3 採用試験は、第1次試験及び第2次試験の段階に分けて実施するものとする。
(採用試験の告知)
第7条 採用試験を行うときは、川越地区消防組合ホームページへの掲載その他管理者が適当と認める方法により、次に掲げる事項を告知するものとする。
(1) 採用試験を実施する職に係る概要
(2) 採用試験を受験することができる要件
(3) 採用試験の方法及び時期並びに採用試験を実施する場所
(4) 採用試験を受験するための手続に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(採用試験の結果)
第8条 採用試験は、それぞれの採用試験の段階ごとに合格又は不合格の決定を行い、当該決定は、それぞれの採用試験の段階ごとに、採用試験の成績の順位により行う。
2 前項の決定の結果は、それぞれの採用試験の段階ごとに、当該段階の受験者に通知するものとする。
(選考の実施)
第9条 選考は、次に掲げる事由に該当する場合に行うものとする。
(1) 消防長以外の任命権者に採用されている職員を採用する場合
(2) 国又は他の地方公共団体に現に任用されている者を採用する場合
(3) 法令による免許又は資格を必要とする職であって、職務と職責の特殊性により職務遂行能力の判定が困難であると管理者が認める場合
(4) 特別の知識、技術又は経験を必要とする職であって、職務と職責の特殊性により職務遂行能力の判定が困難であると管理者が認める場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要であると認める場合
(令5規則17・一部改正)
(選考の方法)
第10条 選考は、選考に係る職の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有するかどうかを正確に判定することができると管理者が認める方法により行う。
(令2規則6・一部改正)
(条件付採用期間の延長)
第12条 法第22条に規定する条件付採用の期間(以下この条において「条件付採用期間」という。)にある職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、条件付採用期間を6月以内の期間で延長することができる。
(1) 条件付採用期間において、実際に勤務した日が90日に満たない場合
(2) 標準職務遂行能力の実証ができない場合
(令2規則6・一部改正)
(令5規則17・追加)
(臨時的任用)
第14条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を6月を超えない期間で臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、当該職に法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、当該職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 当該職が、臨時的に任用する日から1年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
(令2規則6・全改、令5規則17・旧第13条繰下・一部改正)
(臨時的任用の期間の更新)
第15条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。
(令2規則6・追加、令5規則17・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令2規則6・旧第14条繰下、令5規則17・旧第15条繰下)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 (第2条関係)
消防局
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 | 階級 |
川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和48年条例第9号)第3条第1項の適用を受ける職員の職務 | 1 消防局の消防局長の属する職制上の段階 | 消防局長 | 消防正監 |
2 消防局の次長の属する職制上の段階 | 次長 | 消防監 | |
3 課の課長の属する職制上の段階 | 課長 | 消防司令長 | |
4 課の副課長の属する職制上の段階 | 副課長 | 消防司令 | |
5 課の主査の属する職制上の段階 | 主査 | 消防司令補 | |
6 課の主任の属する職制上の段階 | 主任 | 消防士長 | |
7 課の副主任の属する職制上の段階 | 副主任 | 消防副士長 | |
8 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 主事 | 消防士 |
消防署
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 | 階級 |
川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例第3条第1項の適用を受ける職員の職務 | 1 消防署の署長の属する職制上の段階 | 署長 | 消防監 |
2 課の課長の属する職制上の段階 | 課長 | 消防司令長 | |
3 課の副課長の属する職制上の段階 | 副課長 | 消防司令 | |
4 課の主査の属する職制上の段階 | 主査 | 消防司令補 | |
5 課の主任の属する職制上の段階 | 主任 | 消防士長 | |
6 課の副主任の属する職制上の段階 | 副主任 | 消防副士長 | |
7 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 主事 | 消防士 |
別表第2(第3条関係)
消防局
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | 階級 | |
1 消防局長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、消防を取り巻く重要課題に責任をもって取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防正監 |
構想 | 大局的な視野と将来的な展望に立って、所管行政を推進することができる。 | ||
判断 | 消防局の重要課題、危機管理について、豊富な知識、経験及び情報に基づき迅速に責任を持って判断することができる。 | ||
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、特に重要な課題について、関係者と困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営 | 住民の視点に立ち、不断の業務見直しを職員に徹底することができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 強い指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
2 次長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、消防局の重要課題に責任をもって取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防監 |
構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、住民の視点に立って、消防局の重要課題について基本的な方針を示すことができる。 | ||
判断 | 消防局の重要課題、危機管理について、高い識見を持って冷静かつ迅速に適切な判断を行うことができる。 | ||
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、消防局長を助け、関係者と困難な調整を行い、職場内外において合意を形成することができる。 | ||
業務運営 | 関係分野への影響を把握し、幅広い視野から適切に業務を運営することができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 高い指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
3 課長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、所掌する事務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令長 |
構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、所掌する事務の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||
判断 | 所掌する事務の責任者として、豊富な知識、経験及び情報に基づき、適切な判断を行うことができる。 | ||
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、職場内外において合意を形成することができる。 | ||
業務運営 | 適切に業務を配分し、進捗管理及び的確な指示を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
4 副課長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、担当業務の第一線において課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令 |
企画・立案、課題対応 | 担当業務について、問題点を的確に把握し、施策の企画・立案や課題対応の実務の中核を担うことができる。 | ||
判断 | 自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | ||
説明・調整 | 担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | ||
業務遂行 | 段取りや手順を整え、効率的かつ効果的に業務を進めることができる。 | ||
部下の活用・育成 | 部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。 | ||
5 主査 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令補 |
課題対応 | 業務に必要な知識・技術を十分に有しており、課題に対応することができる。 | ||
説明・協調性 | 担当する事案について分かりやすい説明を行うとともに、職場内外において協力的な関係を構築することができる。 | ||
業務遂行 | 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。 | ||
部下の活用・育成 | 部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。 | ||
6 主任 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防士長 |
知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を有している。 | ||
コミュニケーション | 職場内外において円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||
業務遂行 | 計画的かつ確実に業務を遂行することができる。 | ||
7 副主任 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防副士長 |
知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得することができる。 | ||
コミュニケーション | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||
業務遂行 | 計画的に業務を遂行することができる。 | ||
8 主事 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防士 |
知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得することができる。 | ||
コミュニケーション | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||
業務遂行 | 計画的に業務を遂行することができる。 |
消防署
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | 階級 | |
1 消防署長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、所掌する事務の重要課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防監 |
構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先々を見通しつつ、住民の視点に立って、消防署の重要課題について基本的な方針を示すことができる。 | ||
判断 | 所掌する事務の重要課題について、高い識見を持って冷静かつ迅速に適切な判断を行うことができる。 | ||
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、消防局長を助け、関係者と困難な調整を行い、職場内外において合意を形成することができる。 | ||
業務運営 | 関連分野への影響を把握し、幅広い視野から適切に業務を運営することができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 高い指導力を発揮し、部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
指揮 | 災害状況を的確に把握した上で、冷静かつ迅速に適切な判断を行い、災害現場全体の統括的な指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||
2 課長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、所掌する事務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令長 |
構想 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立って、所掌する事務の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||
判断 | 所掌する事務の責任者として、豊富な知識、経験及び情報に基づき、適切な判断を行うことができる。 | ||
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、職場内外において合意を形成することができる。 | ||
業務運営 | 適切に業務を配分し、進捗管理及び的確な指示を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 部下の統率を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
指揮(災害現場で活動する職員) | 災害状況を的確に把握した上で、自ら活動方針を決定し、出場部隊の統括的な指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||
3 副課長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、担当業務の第一線において課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令 |
企画・立案、課題対応 | 担当業務について、問題点を的確に把握し、施策の企画・立案や課題対応の実務の中核を担うことができる。 | ||
判断 | 自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | ||
説明・調整 | 担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | ||
業務遂行 | 段取りや手順を整え、効率的かつ効果的に業務を進めることができる。 | ||
部下の活用・育成 | 部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。 | ||
指揮(災害現場で活動する職員) | 災害状況を的確に把握し、上位階級者を補佐するとともに、自らも具体的な活動方針を決定し、出場部隊の指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||
4 主査 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令補 |
課題対応 | 業務に必要な知識・技術を十分に有しており、課題に対応することができる。 | ||
説明・協調性 | 担当する事案について分かりやすい説明を行うとともに、職場内外において協力的な関係を構築することができる。 | ||
業務遂行 | 計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。 | ||
部下の活用・育成 | 部下の活用を行うとともに、指導・育成を行うことができる。 | ||
指揮・消防活動(災害現場で活動する職員) | 災害状況を的確に把握し、上位階級者を補佐するとともに、自らも具体的な活動方針を決定し出場部隊の指揮を行うことができる。 | ||
5 主任 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防士長 |
知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を有している。 | ||
コミュニケーション | 職場内外において円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||
業務遂行 | 計画的かつ確実に業務を遂行することができる。 | ||
指揮・消防活動(災害現場で活動する職員) | 災害状況を把握し、上位階級者の下命又はこれがないときには自らの判断により自隊の活動方針を決定し、指揮及び消防活動を行うことができる。 | ||
6 副主任 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防副士長 |
知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得することができる。 | ||
コミュニケーション | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||
業務遂行 | 計画的に業務を遂行することができる。 | ||
消防活動(災害現場で活動する職員) | 自己の隊長の下命の下、災害状況に応じて、より効果的な消防活動を行うことができる。 | ||
7 主事 | 倫理 | 全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防士 |
知識・技術 | 業務に必要な知識・技術を習得することができる。 | ||
コミュニケーション | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||
業務遂行 | 計画的に業務を遂行することができる。 | ||
消防活動(災害現場で活動する職員) | 自己の隊長の下命の下、災害状況に応じた消防活動を行うことができる。 |