○川越地区消防組合消防職員の任用に関する規則
平成28年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則6・令5規則17・一部改正)
(標準的な職)
第2条 法第15条の2第1項第5号に規定する標準的な職は、別表第1のとおりとする。
(標準職務遂行能力)
第3条 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力は、別表第2のとおりとする。
(採用試験の実施)
第4条 採用試験は、採用をしようとする職に係る職種及び次条に規定する受験の資格の区分ごとに行うものとする。
2 採用試験による採用は、採用試験の合格者のうちから行うものとする。
(採用試験の受験の資格)
第5条 法第18条の2に規定する受験の資格は、管理者が別に定める。
(採用試験の方法)
第6条 法第20条第2項に規定する方法は、次に掲げるものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 適性検査
(4) 体力測定
(5) 作文試験
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施する採用試験に係る職の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することができると管理者が認める方法
3 採用試験は、第1次試験及び第2次試験の段階に分けて実施するものとする。
(採用試験の告知)
第7条 採用試験を行うときは、川越地区消防組合ホームページへの掲載その他管理者が適当と認める方法により、次に掲げる事項を告知するものとする。
(1) 採用試験を実施する職に係る概要
(2) 採用試験を受験することができる要件
(3) 採用試験の方法及び時期並びに採用試験を実施する場所
(4) 採用試験を受験するための手続に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(採用試験の結果)
第8条 採用試験は、それぞれの採用試験の段階ごとに合格又は不合格の決定を行い、当該決定は、それぞれの採用試験の段階ごとに、採用試験の成績の順位により行う。
2 前項の決定の結果は、それぞれの採用試験の段階ごとに、当該段階の受験者に通知するものとする。
(選考の実施)
第9条 選考は、次に掲げる事由に該当する場合に行うものとする。
(1) 消防長以外の任命権者に採用されている職員を採用する場合
(2) 国又は他の地方公共団体に現に任用されている者を採用する場合
(3) 法令による免許又は資格を必要とする職であって、職務と職責の特殊性により職務遂行能力の判定が困難であると管理者が認める場合
(4) 特別の知識、技術又は経験を必要とする職であって、職務と職責の特殊性により職務遂行能力の判定が困難であると管理者が認める場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要であると認める場合
(令5規則17・一部改正)
(選考の方法)
第10条 選考は、選考に係る職の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有するかどうかを正確に判定することができると管理者が認める方法により行う。
(1) 別表第2の標準的な職に掲げる職のうち5の項及び6の項に掲げる職 競争試験
(令2規則6・令7規則3・一部改正)
(条件付採用期間の延長)
第12条 法第22条に規定する条件付採用の期間(以下この条において「条件付採用期間」という。)にある職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、条件付採用期間を6月以内の期間で延長することができる。
(1) 条件付採用期間において、実際に勤務した日が90日に満たない場合
(2) 標準職務遂行能力の実証ができない場合
(令2規則6・一部改正)
(令5規則17・追加)
(臨時的任用)
第14条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を6月を超えない期間で臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、当該職に法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、当該職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 当該職が、臨時的に任用する日から1年以内に廃止されることが予想される臨時のものである場合
(令2規則6・全改、令5規則17・旧第13条繰下・一部改正)
(臨時的任用の期間の更新)
第15条 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。
(令2規則6・追加、令5規則17・旧第14条繰下)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令2規則6・旧第14条繰下、令5規則17・旧第15条繰下)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防局
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 | 階級 |
川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和48年条例第9号)第3条第1項の適用を受ける職員の職務 | 1 消防局の消防局長の属する職制上の段階 | 消防局長 | 消防正監 |
2 消防局の次長の属する職制上の段階 | 次長 | 消防監 | |
3 課の課長の属する職制上の段階 | 課長 | 消防司令長 | |
4 課の副課長の属する職制上の段階 | 副課長 | 消防司令 | |
5 課の主査の属する職制上の段階 | 主査 | 消防司令補 | |
6 課の主任の属する職制上の段階 | 主任 | 消防士長 | |
7 課の副主任の属する職制上の段階 | 副主任 | 消防副士長 | |
8 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 主事 | 消防士 |
消防署
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 | 階級 |
川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例第3条第1項の適用を受ける職員の職務 | 1 消防署の署長の属する職制上の段階 | 署長 | 消防監 |
2 課の課長の属する職制上の段階 | 課長 | 消防司令長 | |
3 課の副課長の属する職制上の段階 | 副課長 | 消防司令 | |
4 課の主査の属する職制上の段階 | 主査 | 消防司令補 | |
5 課の主任の属する職制上の段階 | 主任 | 消防士長 | |
6 課の副主任の属する職制上の段階 | 副主任 | 消防副士長 | |
7 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 主事 | 消防士 |
別表第2(第3条関係)
(令7規則3・全改)
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | 階級 | |
1 消防局長 | (1) 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、所管行政の重要な課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防正監 |
(2) 業務遂行能力 | 大局的な視野に立ち、所管行政を推進するとともに、所管行政の重要な課題について、豊富な知識、経験及び情報に基づき迅速かつ責任を持って判断することができる。 | ||
(3) コミュニケーション能力 | 所管行政について、適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、非常に重要な課題に関し困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
(4) 政策形成能力 | 住民の視点に立ち、不断の業務の見直しを組織内において徹底して行うことができる。 | ||
(5) 管理能力 | 所管行政の重大なリスクを管理するとともに、強い指導力を発揮し、組織の統制を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||
(6) 人材育成能力 | 将来的な展望に立ち、次世代を担う職員を育成し、及び人材育成の風土を醸成することができる。 | ||
2 次長又は署長 | (1) 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、消防局(消防署)の重要な課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防監 |
(2) 業務遂行能力 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、先を見通しつつ、住民の視点に立ち、組織の重要な課題について基本的な方向性の決定に関与するとともに、所管する重要な課題について、豊富な知識、経験及び情報に基づき迅速かつ責任を持って判断することができる。 | ||
(3) コミュニケーション能力 | 所管行政について、適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、重要な課題に関し困難な調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
(4) 政策形成能力 | 住民の視点に立ち、不断の業務の見直しを率先して行うことができる。 | ||
(5) 管理能力 | 所管行政の各種のリスクを管理するとともに、指導力を発揮し、部下の士気を高め、及び組織を牽引することにより、成果を挙げることができる。 | ||
(6) 人材育成能力 | 次世代を担う職員を育成し、人材育成に関する職員の意識改革を行い、及び人材育成の風土を醸成することができる。 | ||
(7) 指揮(主に災害対応業務に従事する消防吏員) | 災害状況を的確に把握した上で、冷静かつ迅速に適切な判断を行い、災害現場全体の統括的な指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||
3 課長 | (1) 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令長 |
(2) 業務遂行能力 | 所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、住民の視点に立ち、行政課題に対応するための方針を示すとともに、課の責任者として適切な判断を行うことができる。 | ||
(3) コミュニケーション能力 | 所管行政について、適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
(4) 政策形成能力 | 住民の視点に立ち、厳しいコスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。 | ||
(5) 管理能力 | 所管行政のリスクを管理するとともに、指導力を発揮し、組織を牽引することにより、成果を挙げることができる。 | ||
(6) 人材育成能力 | 所属の人材育成の責任者として、職員の業務遂行の状況を把握し、職員の能力を最大限に引き出すことができる。 | ||
(7) 指揮(主に災害対応業務に従事する消防吏員) | 災害状況を的確に把握した上で、自ら活動方針を決定し、出場部隊の統括的な指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||
4 副課長 | (1) 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令 |
(2) 業務遂行能力 | 組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、課を掌握する者として適切な判断を行うことができる。 | ||
(3) コミュニケーション能力 | 所管行政について、適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、課長を助け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
(4) 政策形成能力 | 住民の視点に立ち、コスト意識を持って効率的に業務を進めるとともに、施策の企画及び立案を行うことができる。 | ||
(5) 管理能力 | 所管行政のリスクを管理するとともに、組織全体の事務分担、進捗管理及び的確な指示を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||
(6) 人材育成能力 | 組織全体を見渡し、職員の業務遂行の状況を把握し、リーダーシップを発揮することにより、部下の指導及び育成を行うことができる。 | ||
(7) 指揮(主に災害対応業務に従事する消防吏員) | 災害状況を的確に把握した上で、上位階級者を補佐するとともに、自らも具体的な活動方針を決定し、出場部隊の指揮を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||
5 主査 | (1) 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する業務の困難な課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防司令補 |
(2) 業務遂行能力 | 組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、担当する業務の責任者として、適切な判断を行うことができる。 | ||
(3) コミュニケーション能力 | 担当する事案について、適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
(4) 政策形成能力 | 住民の視点に立ち、コスト意識を持って効率的に担当する業務を進めるとともに、施策の企画及び立案を行うことができる。 | ||
(5) 管理能力及び監督能力 | 担当する業務のリスクを管理するとともに、適切に事務を配分した上で、進捗管理及び的確な指示を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||
(6) 人材育成能力 | 担当内の職員の業務遂行の状況を把握し、リーダーシップを発揮することにより、部下の指導及び育成を行うことができる。 | ||
(7) 指揮(主に災害対応業務に従事する消防吏員) | 災害状況を的確に把握し、上位階級者を補佐するとともに、自らも具体的な活動方針を決定し、出場部隊の指揮を行うことができる。 | ||
6 主任 | (1) 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する業務の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防士長 |
(2) 業務遂行能力 | 組織や上司の方針に基づき、事務事業の実務の中核を担うとともに、自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | ||
(3) コミュニケーション能力 | 担当する事案について、論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。 | ||
(4) 政策形成能力 | 住民の視点に立ち、コスト意識を持って計画的に担当する業務を進めるとともに、施策の企画及び立案を行うことができる。 | ||
(5) 監督能力 | 担当する業務のリスクを把握するとともに、担当する事案の進捗管理及び的確な指示を行うことにより、成果を挙げることができる。 | ||
(6) 人材育成能力 | 担当内の職員と積極的に意思疎通を図り、部下の指導及び育成を行うことができる。 | ||
(7) 指揮(主に災害対応業務に従事する消防吏員) | 災害状況を的確に把握し、上位階級者の下命又はこれがないときには自らの判断により自隊の活動方針を決定し、指揮及び消防活動を行うことができる。 | ||
7 副主任 | (1) 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する業務に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防副士長 |
(2) 業務遂行能力 | 組織や上司の方針に基づき、事務事業の実務を担うとともに、自ら処理すべき事案について、適切な判断を行うことができる。 | ||
(3) コミュニケーション能力 | 担当する事案について、分かりやすく説明を行うとともに、合意に向け、関係者と調整を行うことができる。 | ||
(4) 政策形成能力 | 担当する業務について、改善又は改革の視点から、現状の問題点を把握し、積極的に改善又は改革に取り組みながら業務を進めることができる。 | ||
(5) 人材育成能力及び自己成長力 | 所属職員と意思疎通を図り、同僚及び後輩への適切な助言並びに後輩の育成を行うとともに、自己啓発に努めることができる。 | ||
(6) 消防活動(主に災害対応業務に従事する消防吏員) | 自己の隊長の下命の下、災害状況に応じて、より効果的な消防活動をことができる。 | ||
8 主事 | (1) 規律性(倫理) | 全体の奉仕者として、担当する業務に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | 消防士 |
(2) 業務遂行能力 | 担当する業務に必要な専門的知識及び技術を習得し、チームワークにより的確に業務を遂行することができる。 | ||
(3) コミュニケーション能力 | 上司、後輩等と積極的にコミュニケーションを図り、協力的な関係を構築するとともに、担当する業務について分かりやすく説明を行うことができる。 | ||
(4) 政策形成能力 | 担当する業務について、改善又は改革の視点から、現状の問題点を把握し、改善又は改革に取り組みながら業務を進めることができる。 | ||
(5) 自己成長力 | 自己の能力を高めるための機会を活用し、積極的に自己啓発に努めることができる。 | ||
(6) 消防活動(主に災害対応業務に従事する消防吏員) | 自己の隊長の下命の下、災害状況に応じた消防活動を行うことができる。 |