○川越市教育委員会職員の人事評価の基準、方法等に関する規程

平成二十八年四月一日

教委規程第二号

(趣旨)

第一条 この訓令は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十三条の二第二項の規定に基づき、職員(川越市立学校の県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員をいう。)及び川越市立高等学校職員(事務長及び管理担当の職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の方法)

第二条 人事評価は、能力評価(評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価する方法により行う評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員があらかじめ設定した業務に関する目標の達成度、目標以外の業務の取組の状況等の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価する方法により行う評価をいう。以下同じ。)によるものとする。

(被評価者の範囲)

第三条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、休職、育児休業その他特段の事由により人事評価の実施が困難であると認められる被評価者については、人事評価の全部又は一部を実施しないことができる。

(令二教委規程二・一部改正)

(評価者等)

第四条 人事評価は、原則として、一次評価者、二次評価者及び調整者(以下これらを「評価者」という。)が実施するものとする。

2 被評価者に対する評価者は、別表のとおりとする。ただし、これにより難いときは、教育長が別に定めることができる。

(人事評価の期間)

第五条 人事評価の期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 能力評価 四月一日から翌年の三月三十一日まで

 業績評価 四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年の三月三十一日まで

(人事評価の順序)

第六条 人事評価は、被評価者の自己評価、一次評価、二次評価及び調整評価の順に実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に二次評価者が掲げられていない被評価者の人事評価については、被評価者の自己評価、一次評価及び調整評価の順に実施するものとする。

(業務に関する目標等の設定)

第七条 一次評価者は、業績評価の期間の開始に当たり、被評価者と面談を行い、業務に関する目標及びその難易度を定めるものとする。

(自己評価)

第八条 一次評価者は、一次評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該一次評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他一次評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談等)

第九条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより一次評価を行うものとする。

2 一次評価者は、能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うため、被評価者に対し、一次評価の結果を示し、面談を行わなければならない。

3 二次評価者は、一次評価について、被評価者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績に係る自ら把握した事実及び評価の不均衡を調整する観点に基づき点数を付すことにより二次評価を行うものとする。この場合において、二次評価者は、一次評価に疑義があるときは、二次評価を行う前に、一次評価者に対して再評価を行わせることができる。

4 調整者は、二次評価(別表に二次評価者が掲げられていない被評価者にあっては、一次評価)について、評価の不均衡を調整する観点に基づき点数を付すことにより調整評価を行うものとする。

(被評価者の異動等にかかる措置)

第十条 評価者は、第五条各号に掲げる期間の中途において、被評価者に人事発令があったときは、人事評価の引継ぎその他適切な措置を講ずるものとする。

(調整評価の結果の提出)

第十一条 調整者は、調整評価の実施後、速やかに当該調整評価の結果を教育総務課長に提出するものとする。

(調整評価の結果の集計)

第十二条 教育総務課長は、提出された調整評価の結果を速やかに集計するものとする。

2 教育総務課長は、前項の規定による集計を行った結果、調整評価の結果の一部に著しい不均衡が生じている場合には、当該調整評価の結果の不均衡を調整できるものとする。

(人事評価の結果の活用)

第十三条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(人事評価に係る研修)

第十四条 教育総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を実施するものとする。

2 教育総務課長は、人事評価制度に対する理解を深め、及び人事評価の結果を活用した職員の能力向上を図るため、被評価者に対して、必要な人事評価に関する研修を実施するものとする。

(人事評価の結果の開示)

第十五条 被評価者は、教育総務課長に対し、別に定めるところにより、人事評価の結果の開示を請求することができる。ただし、当該請求に係る人事評価の評価の期間の終了日の翌日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

2 教育総務課長は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく人事評価の結果を開示しなければならない。

3 前項の規定による開示の方法は、人事評価の結果を記載した書面を交付することにより行うものとする。

(苦情への対応)

第十六条 教育総務課長は、人事評価の結果に係る被評価者の苦情に対応するため、別に定めるところにより、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 被評価者は、前項の苦情を申し出たことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(会計年度任用職員の人事評価)

第十七条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の人事評価については、別に定める。

(令二教委規程二・一部改正)

(その他)

第十八条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月二四日教委規程第二号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一〇月二四日教委規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日教委規程第一号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日教委規程第二号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日教委規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第四条関係)

(令二教委規程一・全改、令五教委規程三・一部改正)

所属

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整

一 二から七までに掲げる所属以外の所属

主査、指導主事、主任、主事、技師、主事補、技師補、栄養士、総括補助作業員、技術員、自動車運転手、業務員、調理員、用務員又はこれらに相当する職にある者

グループのリーダー(グループを編成していない所属にあっては、これに相当する職にある者)

課長、所長又はこれらに相当する職にある者

部長

副課長、主幹、副所長、副主幹又はこれらに相当する職にある者

課長、所長又はこれらに相当する職にある者


部長

課長、副参事、参事、副部長又はこれらに相当する職にある者

部長


教育長

部長

教育長


市長

二 学童保育室

主査、主任、主事、放課後児童支援員又はこれらに相当する職にある者

教育財務課長が指定する者

教育財務課長

部長

三 中央公民館を除く公民館

主査、主任、主事、主事補又はこれらに相当する職にある者

グループのリーダー

館長

部長

副主幹又はこれらに相当する職にある者

館長

中央公民館長

部長

館長

中央公民館長


部長

四 中央図書館を除く図書館

主査、主任、主事、主事補又はこれらに相当する職にある者

グループのリーダー

館長

部長

副主幹又はこれらに相当する職にある者

館長

中央図書館長

部長

館長

中央図書館長


部長

五 菅間第二学校給食センターを除く学校給食センター

主査、主任、主事、技師、主事補、栄養士、総括補助作業員、技術員、自動車運転手、業務員、調理員又はこれらに相当する職にある者

グループのリーダー

所長

部長

副主幹又はこれらに相当する職にある者

所長

学校給食課長

部長

所長

学校給食課長


部長

六 菅間第二学校給食センター

主査、主任、技師、栄養士、又はこれらに相当する職にある者

所長


部長

所長

学校給食課長


部長

七 市立小・中学校及び特別支援学校

総括補助作業員、用務員

教頭

校長

部長

川越市教育委員会職員の人事評価の基準、方法等に関する規程

平成28年4月1日 教育委員会規程第2号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年4月1日 教育委員会規程第2号
平成29年3月24日 教育委員会規程第2号
平成29年10月24日 教育委員会規程第5号
令和2年3月31日 教育委員会規程第1号
令和2年3月31日 教育委員会規程第2号
令和5年3月31日 教育委員会規程第3号