○川越市職員の人事評価の基準、方法等に関する規程

平成二十八年三月三十一日

訓令第十号

(趣旨)

第一条 この訓令は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十三条の二第二項の規定に基づき、職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(人事評価の方法)

第二条 人事評価は、能力評価(評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価する方法により行う評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員があらかじめ設定した業務に関する目標の達成度、目標を設定した業務以外のものの取組の状況の達成度等により、当該職員がその業務を遂行するに当たり挙げた業績を客観的に評価する方法により行う評価をいう。以下同じ。)によるものとする。

(被評価者の範囲)

第三条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、休職、育児休業その他特段の事由により人事評価の実施が困難であると認められる被評価者については、人事評価の全部又は一部を実施しないことができる。

(令二訓令五・一部改正)

(評価者等)

第四条 人事評価は、原則として、一次評価者、二次評価者及び調整者(以下これらを「評価者」という。)に実施させるものとする。

2 被評価者に対する評価者は、別表のとおりとする。ただし、これにより難いときは、総務部長が別に定めることができる。

(人事評価の期間)

第五条 人事評価の期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 能力評価 四月一日から翌年の三月三十一日まで

 業績評価 四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年の三月三十一日まで

(人事評価の順序)

第六条 人事評価は、一次評価、二次評価及び調整評価の順に実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に二次評価者が掲げられていない被評価者の人事評価については、一次評価及び調整評価の順に実施するものとする。

(業務に関する目標等の設定)

第七条 一次評価者は、業績評価の期間の開始に当たり、被評価者と面談を行い、業務に関する目標及びその難易度を定めるものとする。

(被評価者の自己申告)

第八条 一次評価者は、一次評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該一次評価に係る評価期間において当該被評価者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他一次評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談等)

第九条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより一次評価を行うものとする。

2 一次評価者は、能力評価及び業績評価の結果並びにその根拠となる事実に基づき、指導及び助言を行うため、被評価者に対し、一次評価の結果を示し、面談を行うものとする。

3 二次評価者は、一次評価について、被評価者がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績に係る二次評価者自らが把握した事実及び一次評価間の不均衡を調整する観点に基づき点数を付すことにより二次評価を行うものとする。この場合において、二次評価者は、一次評価に疑義があるときは、二次評価を行う前に、一次評価者に対して再評価を行わせることができる。

4 調整者は、二次評価(別表に二次評価者が掲げられていない被評価者にあっては、一次評価。以下この項において同じ。)について、二次評価間の不均衡を調整する観点に基づき点数を付すことにより調整評価を行うものとする。

(被評価者の異動等に係る措置)

第十条 評価者は、第五条各号に掲げる期間の中途において、被評価者に異動等があったときは、人事評価の引継ぎその他適切な措置を講ずるものとする。

(調整評価の結果の提出)

第十一条 調整者は、調整評価の実施後、速やかに当該調整評価の結果を職員課長に提出するものとする。

(調整評価の結果の集計)

第十二条 職員課長は、提出された調整評価の結果を速やかに集計するものとする。

2 職員課長は、前項の規定による集計を行った結果、調整評価の結果の一部に著しい不均衡が生じていると認めるときは、当該調整評価の結果の不均衡を調整できるものとする。

(人事評価の結果の活用)

第十三条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(人事評価に係る研修)

第十四条 職員課長は、評価能力の向上のため、評価者に対して、必要な人事評価に関する研修を実施するものとする。

2 職員課長は、人事評価制度に対する理解を深め、及び人事評価の結果を活用した職員の能力向上を図るため、被評価者に対して、必要な人事評価に関する研修を実施するものとする。

(人事評価の結果の開示)

第十五条 被評価者は、職員課長に対し、別に定めるところにより、人事評価の結果の開示を請求することができる。ただし、当該請求に係る人事評価の期間の終了日の翌日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

2 前項の規定による請求があったときは、職員課長は、遅滞なく人事評価の結果を開示するものとする。

3 前項の規定による開示は、人事評価の結果を記載した書面を交付することにより行うものとする。

(苦情への対応)

第十六条 職員課長は、人事評価の結果に係る被評価者の苦情に対応するため、別に定めるところにより、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 被評価者は、前項の苦情を申し出たことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

(会計年度任用職員の人事評価)

第十七条 地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の人事評価については、別に定める。

(令二訓令五・一部改正)

(その他)

第十八条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令第八号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月二七日訓令第四号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年六月二九日訓令第八号)

この訓令は、平成三十年七月一日から施行する。

(平成三一年三月二五日訓令第二号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年五月一八日訓令第六号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和二年六月三日訓令第七号)

この訓令は、令和二年六月八日から施行する。

(令和三年一月一四日訓令第一号)

この訓令は、令和三年一月十四日から施行する。

(令和三年三月二五日訓令第二号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年五月一九日訓令第七号)

この訓令は、令和三年五月二十日から施行する。

(令和四年三月二四日訓令第五号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年一一月二二日訓令第一七号)

この訓令は、令和四年十一月二十四日から施行する。

(令和五年三月二三日訓令第三号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平二九訓令八・平三〇訓令四・平三〇訓令八・平三一訓令二・令二訓令五・令二訓令六・令二訓令七・令三訓令一・令三訓令二・令三訓令七・令四訓令五・令四訓令一七・令五訓令三・一部改正)

所属

被評価者

一次評価者

二次評価者

調整者

一 二から十三までに掲げる所属以外の所属

主査、保育主査、指導主事、主任、保育主任、主事、技師、保育主事、主事補、技師補、保健師、保育士、栄養士、総括補助作業員、技術員、自動車運転手、工務員、清掃員、業務員、衛生員、調理員、用務員又はこれらに相当する職にある者

グループのリーダー(グループを編成していない所属にあっては、これに相当する職にある者)

課長、室長、所長又はこれらに相当する職にある者

部長

副課長、副室長、主幹、副所長、副主幹、保育副主幹又はこれらに相当する職にある者

課長、室長、所長又はこれらに相当する職にある者


部長

副部長、参事、課長、副参事若しくはこれらに相当する職又は調整幹の職にある者

部長


副市長

副危機管理監

危機管理監


副市長

情報政策担当部長

部長

副市長

市長

部長又はこれに相当する職にある者

副市長


市長

二 課内室

主査、主任、主事、主事補又はこれらに相当する職にある者

副室長

室長

課長

副室長

室長

課長

部長

室長

課長


部長

三 秘書室又は広報室

主査、主任、主事、主事補又はこれらに相当する職にある者

グループのリーダー

室長

秘書広報監

副室長、副主幹又はこれらに相当する職にある者

室長


秘書広報監

室長

秘書広報監


副市長

四 防災危機管理室

主査、主任、主事、主事補又はこれらに相当する職にある者

グループのリーダー

室長

危機管理監

副室長、副主幹又はこれらに相当する職にある者

室長

副危機管理監

危機管理監

室長又は副参事

危機管理監


副市長

五 情報政策課

主査、主任、主事、主事補又はこれらに相当する職にある者

グループのリーダー

課長

情報政策担当部長

副課長、副主幹又はこれらに相当する職にある者

課長

情報政策担当部長

部長

課長

情報政策担当部長

部長

副市長

六 市民センター

主査、主任、主事、主事補又はこれらに相当する職にある者

副所長又は副主幹

所長

部長

副所長、副主幹又はこれらに相当する職にある者

所長

所管課長(出先機関を所管する課の課長をいう。以下同じ。)

部長

所長

所管課長

部長

副市長

七 川越駅西口連絡所、みよしの支援センター、職業センター、子育て支援センター、東清掃センター、資源化センター、環境衛生センター又は公園管理事務所

主査、保育主査、主任、保育主任、主事、技師、保育主事、主事補、技師補、保育士、総括補助作業員、技術員、自動車運転手、工務員、清掃員、業務員、用務員又はこれらに相当する職にある者

グループのリーダー

所長

所管課長

グループのリーダー

所長

所管課長

部長

川越駅西口連絡所長、みよしの支援センター所長、職業センター所長、子育て支援センター所長、東清掃センター所長、資源化センター所長、環境衛生センター所長又は公園管理事務所長

所管課長


部長

八 障害者総合相談支援センター、福祉相談センター、児童センターこどもの城、川越駅東口児童館、高階児童館、ふれあい歯科診療所、小畔の里クリーンセンター、グリーンツーリズム拠点施設又は道路管理事務所

歯科医師、主査、保育主査、主任、保育主任、主事、技師、保育主事、主事補、技師補、保育士、歯科衛生士、総括補助作業員、技術員、自動車運転手、工務員、清掃員、業務員、用務員又はこれらに相当する職にある者

所長又は館長

所管課長

部長

障害者総合相談支援センター所長、福祉相談センター所長、児童センターこどもの城館長、川越駅東口児童館長、高階児童館長、ふれあい歯科診療所長、小畔の里クリーンセンター所長、グリーンツーリズム拠点施設所長又は道路管理事務所長

所管課長


部長

九 こども育成課又は保育課

主査、保育主査、主任、保育主任、主事又は主事補

課長があらかじめ指定する者

課長

部長

副課長又は副主幹

課長


部長

課長

部長


副市長

十 保育園

保育主査、保育主任、保育主事、保育士、総括補助作業員、調理員、用務員又はこれらに相当する職にある者

副園長

園長

所管課長

副園長又はこれに相当する職

園長

所管課長

部長

園長

所管課長


部長

十一 児童発達支援センター

主査、保育主査、主任、保育主任、主事、技師、保育主事、主事補、保育士、総括補助作業員、調理員、用務員又はこれらに相当する職にある者

グループのリーダー

所長

所管課長

副所長、主幹、副主幹又は保育副主幹

所長

所管課長

部長

所長

所管課長

部長

副市長

十二 保健所の所属

主査、主任、主事、技師、保健師、薬剤師、主事補又はこれらに相当する職にある者

グループのリーダー

課長又は室長

所長

副課長、副室長、主幹又は副主幹

課長又は室長

所長

部長

副所長、参事、課長又は室長

所長

部長

副市長

所長

部長

副市長

市長

十三 会計室

主査、主任、主事、主事補又はこれらに相当する職にある者

グループのリーダー

室長

会計管理者

副室長、主幹又は副主幹

室長


会計管理者

室長

会計管理者


副市長

会計管理者

副市長


市長

川越市職員の人事評価の基準、方法等に関する規程

平成28年3月31日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成30年3月27日 訓令第4号
平成30年6月29日 訓令第8号
平成31年3月25日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和2年5月18日 訓令第6号
令和2年6月3日 訓令第7号
令和3年1月14日 訓令第1号
令和3年3月25日 訓令第2号
令和3年5月19日 訓令第7号
令和4年3月24日 訓令第5号
令和4年11月22日 訓令第17号
令和5年3月23日 訓令第3号