○川越市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成二十八年三月三十一日

規則第三十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書)

第二条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下「省令」という。)第十一条の規定により省令第三条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする者は、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、省令別記様式第一の第二面から第五面までに記載すべき事項を記載した書類及び変更の内容が分かる図書を添付しなければならない。

3 市長は、第一項の申請に係る内容が省令第三条の軽微な変更に該当していると認める場合には、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書(様式第二号)を当該申請者に交付するものとする。

(平二九規則三五・追加)

(市長が必要と認める図書)

第三条 省令第十二条第一項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 法第十五条第一項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は建築物のエネルギー消費性能の評価についてこれと同等以上の能力を有する機関が作成した建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年/経済産業省/国土交通省/令第一号)第一条第一項各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合していることを示す書類(建築物全体を評価しているものに限る。)の交付を受けている場合 当該書類の写し

 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下この条において「住宅品質確保法」という。)第六条第一項の設計住宅性能評価書(一戸建ての住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成十三年国土交通省告示第千三百四十六号。以下この条において「住宅性能表示基準」という。)別表1の断熱等性能等級の等級4以上及び一次エネルギー消費量等級の等級4以上に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し

 その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書

2 省令第二十三条第一項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項、第六条の二第一項又は第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し

 法第三十五条第二項の規定により建築基準法第六条第一項の確認の申請書を併せて提出し、同法第六条の三第四項の規定による構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の交付を受けている場合 当該通知書又はその写し

 法第十五条第一項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した法第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

 住宅品質確保法第五条第一項の登録住宅性能評価機関が作成した法第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

 住宅品質確保法第六条第一項の設計住宅性能評価書(住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級の等級5以上及び一次エネルギー消費量等級の等級6(法の施行の際現に存する建築物(令和四年十月一日以後にする法第三十四条第一項の規定による認定の申請に係るものを除く。)の住宅部分にあっては、住宅性能表示基準別表2―1の一次エネルギー消費量等級の等級4以上)に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該設計住宅性能評価書の写し

 その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書

3 省令第三十条第一項に規定する市長が必要と認める図書は、建築基準法第七条第五項、第七条の二第五項若しくは第十八条第十八項の検査済証の写し又はこれらに代わる書類のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

 法第十五条第一項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した建築物エネルギー消費性能基準(法第二条第一項第三号の建築物エネルギー消費性能基準をいう。次号において同じ。)に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

 住宅品質確保法第五条第一項の登録住宅性能評価機関が作成した建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類の交付を受けている場合 当該書類

 法第十二条第六項の適合判定通知書の交付を受けている場合 当該適合判定通知書の写し

 省令第二十五条第一項の規定による通知を受けた場合(建築物全体で認定を受けたものに限る。) 当該通知書の写し

 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第一項の規定による通知を受けた場合 当該通知書の写し

 住宅品質確保法第六条第三項の建設住宅性能評価書(住宅性能表示基準別表1の断熱等性能等級の等級4以上及び一次エネルギー消費量等級の等級4以上(法の施行の際現に存する建築物にあっては、住宅性能表示基準別表2―1の一次エネルギー消費量等級の等級3以上)に適合していることを示すものに限る。)の交付を受けている場合 当該建設住宅性能評価書の写し

 その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定図書

(平二九規則三五・旧第二条繰下・一部改正、令三規則一二・令四規則六七・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書)

第四条 第二条の規定は、省令第二十九条の規定により省令第二十六条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請をしようとする者について準用する。この場合において、第二条第一項中「第十一条」とあるのは「第二十九条」と、「第三条」とあるのは「第二十六条」と、「建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第一号)」とあるのは「建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書交付申請書(様式第三号)」と、同条第二項中「別記様式第一の第二面から第五面」とあるのは「別記様式第三十三の第二面から第四面」と、同条第三項中「建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書(様式第二号)」とあるのは「建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更該当証明書(様式第四号)」と読み替えるものとする。

(平二九規則三五・追加)

(申請等の取下げ)

第五条 法第十二条第一項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画又は同条第二項の規定により提出した変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする者は、計画取下書(様式第五号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第十三条第二項の規定により通知した建築物エネルギー消費性能確保計画又は同条第三項の規定により通知した変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする者について準用する。この場合において、前項中「法第十二条第一項の規定により提出した」とあるのは「法第十三条第二項の規定により通知した」と、「同条第二項の規定により提出した」とあるのは「同条第三項の規定により通知した」と読み替えるものとする。

3 法第三十四条第一項若しくは法第四十一条第一項の規定による認定の申請又は法第三十六条第一項の規定による変更の認定の申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第六号)を市長に提出しなければならない。

(平二九規則三五・旧第三条繰下・一部改正、令三規則一二・令四規則六七・一部改正)

(報告)

第六条 法第三十六条第一項の認定建築主(次条において「認定建築主」という。)は、法第三十七条の規定により認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況について報告を求められたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により報告しなければならない。

 法第三十七条の認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第七号)

 前号に掲げる場合以外の場合 状況報告書(様式第八号)

2 法第四十一条第二項の認定を受けた者は、法第四十三条第一項の規定により基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項について報告を求められたときは、状況報告書(様式第八号)により報告しなければならない。

(平二九規則三五・旧第四条繰下・一部改正、令三規則一二・一部改正)

(取りやめる旨の申出)

第七条 法第三十七条のエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を取りやめようとする認定建築主は、取りやめ申出書(様式第九号)に省令第二十五条第二項の通知書(法第三十六条第一項の規定による変更の認定を受けた者にあっては、省令第二十八条において読み替えて準用する省令第二十五条第二項の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。

(平二九規則三五・旧第五条繰下・一部改正、令三規則一二・令四規則六七・一部改正)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項第三号の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の日から法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第二条の規定の適用については、同条第一項第三号中「法第十五条第一項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七十六条第一項の登録建築物調査機関」と、同条第二項第一号中「法第十五条第一項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七十六条第一項の登録建築物調査機関」とする。

(平成二九年三月三一日規則第三五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第一二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年一二月二八日規則第六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則24・全改)

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(平29規則35・追加)

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(令4規則24・全改)

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(平29規則35・追加)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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川越市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成28年3月31日 規則第35号

(令和4年12月28日施行)