○川越市職員の退職管理に関する規則

平成二十八年三月十八日

規則第十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二(第七項を除く。)及び第六十条第四号から第七号まで並びに川越市職員の退職管理に関する条例(平成二十八年条例第五号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第二条 法第三十八条の二第一項の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)のうち、当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く執行機関の組織等に属する役職員とする。

(子法人)

第三条 法第三十八条の二第一項の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第四条 法第三十八条の二第二項の規則で定める法人は、川越市職員退職手当条例(昭和三十八年条例第二十四号)第九条の四第一項に規定する地方公社及び同条例第十条第五項第二号に規定する公庫等とする。

(退職手当通算予定職員)

第五条 法第三十八条の二第三項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人(同条第二項に規定する退職手当通算法人をいう。以下この条及び第九条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に川越市職員退職手当条例の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第六条 法第三十八条の二第四項の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長に準ずる職で規則で定めるものは、次に掲げる職とする。

 広報監

 秘書広報監

 危機管理監

 会計室の理事又は会計管理者

 上下水道局の局長

 議会事務局の事務局長

 教育委員会事務局の部長

 選挙管理委員会事務局の事務局長

 監査委員事務局の事務局長

 農業委員会事務局の事務局長

(令三規則六・一部改正)

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第七条 法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条に定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第八条 法第三十八条の二第五項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第九条 法第三十八条の二第六項第一号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、退職手当通算法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第十条 法第三十八条の二第六項第二号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、当該事実の是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第十一条 法第三十八条の二第六項第六号の規則で定める場合は、同号の規定による要求又は依頼に係る職務上の行為がガス又は水道水の供給、日本放送協会による放送の役務の給付その他これらに類する継続的給付として市長が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第十二条 法第三十八条の二第六項第六号の承認を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(様式第一号)を役職員の任命権者に提出しなければならない。

(部長又は課長に相当する職)

第十三条 法第三十八の二第八項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、次に掲げる職(法第三十八条の二第四項の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職及び第六条に定める職を除く。)とする。

 給与条例第三条第一項第二号に規定する医療職給料表(一)の職務の級が四級に分類される職

 給与条例第三条第一項第三号に規定する医療職給料表(二)の職務の級が八級に分類される職

 川越市企業職員の給与に関する規程(昭和五十二年水道部管理規程第八号)第六条第一項第一号に規定する企業職給料表(一)の職務の級が八級又は九級に分類される職

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第十四条 法第三十八条の二第八項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十五条 法第六十条第四号の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第二条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第十六条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長に準ずる職であって規則で定めるものは、第六条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十七条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条に定める職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第七条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第十八条 法第六十条第六号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第八条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第十九条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第十三条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第二十条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第十四条に定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第二十一条 条例第三条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、第十三条に定めるものとする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第二十二条 条例第三条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

 法第二十二条の四第一項の規定により職員として採用された場合

 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、当該地位に就いた日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第八十六条第一項第一号に掲げる場合における同条の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合

(令二規則四・令五規則二四・一部改正)

(任命権者への再就職の届出)

第二十三条 条例第三条の規定による届出は、次項各号に掲げる事項を管理又は監督の地位にあった職員の再就職届(様式第二号)に記載して行うものとする。

2 条例第三条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 氏名

 生年月日

 離職をした時の職

 離職をした日

 再就職をした日

 再就職をした営利企業等(以下「再就職先」という。)の名称

 再就職先の業務内容

 再就職先における地位

(その他)

第二十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年三月一〇日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月二五日規則第六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第二四号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(川越市職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条 改正条例附則第三条第一項若しくは第二項又は第五条第一項若しくは第二項の規定により職員として採用された場合は、第十一条の規定による改正後の川越市職員の退職管理に関する規則第二十二条第二号に掲げる場合とみなして、同条の規定を適用する。

(その他)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

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川越市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月18日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成28年3月18日 規則第12号
令和2年3月10日 規則第4号
令和3年3月25日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第24号