○川越地区消防組合消防職員の退職管理に関する規則
平成28年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2(第7項を除く。)及び第60条第4号から第7号まで並びに川越地区消防組合消防職員の退職管理に関す条例(平成28年条例第4号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(子法人)
第2条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第3条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、当該事実の是正のためにされるべき処分がされていないと思科するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第4条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の規定による要求又は依頼に係る職務上の行為がガス又は水道水の供給、日本放送協会による放送の役務の給付その他これらに類する継続的給付として管理者が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第5条 法第38条の2第6項第6号の承認を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(様式第1号)を役職員の任命権者に提出しなければならない。
(部長又は課長に相当する職)
第6条 法第38条の2第8項及び法第60条第7号の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和48年条例第9号)第3条第1項に規定する給料表の職務の級が7級に分類される職とする。
(管理又は監督の地位にある職員の職)
第7条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、前条に定めるものとする。
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第8条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合
(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、当該地位に就いた日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第1項第1号に掲げる場合における同条の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合
(令2規則7・令5規則7・一部改正)
2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職をした時の職
(4) 離職をした日
(5) 再就職をした日
(6) 再就職をした営利企業等(以下「再就職先」という。)の名称
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第7号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 川越地区消防組合消防職員の定年等に関する条例(令和4年条例第4号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により職員として採用された場合は、この規則による改正後の川越地区消防組合消防職員の退職管理に関する規則(次項において「新規則」という。)第8条第2号に規定する場合とみなして、同号の規定を適用する。