○川越地区消防組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月31日
規則第2号
管理者 | 消防局及び消防署に勤務する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月8日規則第8号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
○川越地区消防組合女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月31日
規則第2号
管理者 | 消防局及び消防署に勤務する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月8日規則第8号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。