○川越市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成二十八年三月二十三日
公平委規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。次条において「法」という。)第三十八条の二第七項の規定に基づき、再就職者(同条第一項に規定する再就職者をいう。次条において同じ。)から同条第七項に規定する要求又は依頼(次条において「依頼等」という。)を受けた職員の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者から依頼等を受けた場合の届出書)
第二条 法第三十八条の二第七項の規定による届出は、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)により行うものとする。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成28年3月23日 公平委員会規則第1号
(平成28年4月1日施行)