○川越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
平成27年4月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)及び特定地域型保育事業者(法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)並びに特定子ども・子育て支援施設等(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の確認に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則15・一部改正)
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第2条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)によるものとする。
2 市長は、法第31条第1項の規定により特定教育・保育施設の確認を行ったときは、特定教育・保育施設確認通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)
第3条 府令第31条に規定する申請書は、特定教育・保育施設変更確認申請書(様式第3号)によるものとする。
2 市長は、法第32条第1項に規定する特定教育・保育施設の確認の変更を行ったときは、特定教育・保育施設確認変更通知書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)
第4条 府令第33条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設設置者住所等変更届(様式第5号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
第5条 府令第34条に規定する届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第6号)により行うものとする。
(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)
第6条 法第36条の規定による特定教育・保育施設の確認の辞退をしようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第7条 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)によるものとする。
2 市長は、法第43条第1項の規定により特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第9号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)
第8条 府令第40条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第10号)によるものとする。
2 市長は、法第44条に規定する特定地域型保育事業者の確認の変更を行ったときは、特定地域型保育事業者確認変更通知書(様式第11号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(令2規則59・一部改正)
(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出)
第9条 府令第41条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第12号)により行うものとする。
(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)
第10条 府令第41条第3項において準用する府令第34条に規定する届出は、特定地域型保育事業利用定員減少届(様式第13号)により行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)
第11条 法第48条の規定による特定地域型保育事業者の確認の辞退をしようとする特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則15・一部改正)
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第12条 府令第46条第1項に規定にする届書は、業務管理体制整備等届出書(様式第15号)によるものとする。
2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制整備変更届出書(様式第16号)により行うものとする。
3 法第55条第4項の規定による同条第2項各号に掲げる区分の変更に係る届出は、業務管理体制整備等届出書により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)
第13条 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第17号)によるものとする。
2 市長は、法第58条の2の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第18号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
(令元規則10・追加、令元規則15・一部改正)
(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出)
第14条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援提供者住所等変更届(様式第19号)により行うものとする。
(令元規則15・追加)
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)
第15条 法第58条の6第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退をしようとする特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則15・追加)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則10・旧第13条繰下、令元規則15・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年8月28日規則第59号)
この規則は、令和2年9月10日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令2規則59・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令元規則10・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則15・追加)
(令元規則15・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則15・追加、令4規則24・一部改正)