○川越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

平成二十七年四月一日

規則第四十七号

(趣旨)

第一条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設(法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)及び特定地域型保育事業者(法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)並びに特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の確認に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則一五・一部改正)

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第二条 府令第二十九条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第一号)によるものとする。

2 市長は、法第三十一条第一項の規定により特定教育・保育施設の確認を行ったときは、特定教育・保育施設確認通知書(様式第二号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)

第三条 府令第三十一条に規定する申請書は、特定教育・保育施設変更確認申請書(様式第三号)によるものとする。

2 市長は、法第三十二条第一項に規定する特定教育・保育施設の確認の変更を行ったときは、特定教育・保育施設確認変更通知書(様式第四号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)

第四条 府令第三十三条第一項の規定による届出は、特定教育・保育施設設置者住所等変更届(様式第五号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第五条 府令第三十四条に規定する届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第六号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)

第六条 法第三十六条の規定による特定教育・保育施設の確認の辞退をしようとする特定教育・保育施設の設置者は、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第七号)を市長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第七条 府令第三十九条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第八号)によるものとする。

2 市長は、法第四十三条第一項の規定により特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第九号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)

第八条 府令第四十条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第十号)によるものとする。

2 市長は、法第四十四条に規定する特定地域型保育事業者の確認の変更を行ったときは、特定地域型保育事業者確認変更通知書(様式第十一号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(令二規則五九・一部改正)

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出)

第九条 府令第四十一条第一項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第十二号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業の利用定員の減少の届出)

第十条 府令第四十一条第三項において準用する府令第三十四条に規定する届出は、特定地域型保育事業利用定員減少届(様式第十三号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)

第十一条 法第四十八条の規定による特定地域型保育事業者の確認の辞退をしようとする特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第十四号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則一五・一部改正)

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第十二条 府令第四十六条第一項に規定にする届書は、業務管理体制整備等届出書(様式第十五号)によるものとする。

2 法第五十五条第三項の規定による届出は、業務管理体制整備変更届出書(様式第十六号)により行うものとする。

3 法第五十五条第四項の規定による同条第二項各号に掲げる区分の変更に係る届出は、業務管理体制整備等届出書により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

第十三条 府令第五十三条の二に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第十七号)によるものとする。

2 市長は、法第五十八条の二の規定により特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったときは、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第十八号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(令元規則一〇・追加、令元規則一五・一部改正)

(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出)

第十四条 府令第五十三条の三第一項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援提供者住所等変更届(様式第十九号)により行うものとする。

(令元規則一五・追加)

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退の届出)

第十五条 法第五十八条の六第一項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退をしようとする特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第二十号)を市長に提出しなければならない。

(令元規則一五・追加)

(その他)

第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令元規則一〇・旧第十三条繰下、令元規則一五・旧第十四条繰下)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和元年六月二八日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年九月三〇日規則第一五号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和二年八月二八日規則第五九号)

この規則は、令和二年九月十日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令2規則59・令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・一部改正)

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(令元規則10・追加、令4規則24・一部改正)

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(令元規則15・追加)

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(令元規則15・追加、令4規則24・一部改正)

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(令元規則15・追加、令4規則24・一部改正)

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川越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認…

平成27年4月1日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第47号
令和元年6月28日 規則第10号
令和元年9月30日 規則第15号
令和2年8月28日 規則第59号
令和4年3月31日 規則第24号