○川越市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例
平成28年3月18日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)に規定する事務に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平29条例11・令6条例31・一部改正)
(手数料の額等)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその金額は、別表のとおりとする。
3 市長は、別表に掲げる事務に係る申請の際に、当該申請をした者から手数料を徴収する。
(平29条例11・一部改正)
(手数料の減免)
第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第11号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第30号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第31号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月25日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(川越市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第4条の規定による改正後の川越市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例(次項において「新条例」という。)別表第1号、第4号及び第6号の規定は、施行日以後にされる申請に係る手数料について適用し、施行日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
11 前項の規定にかかわらず、施行日前に建築等の工事に着手しているものの新条例別表第6号の申請で、施行日以後にされるものに係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平29条例11・令元条例11・令2条例13・令3条例30・令5条例13・令6条例31・令6条例62・令7条例17・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
(1) 法第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額 ア 法第29条第3項に規定する他の建築物(以下「他の建築物」という。)について、当該他の建築物が記載された建築物エネルギー消費性能向上計画(同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下同じ。)が法第30条第1項の認定又は法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合 (ア) 一戸建ての住宅 5,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。以下(イ)、イ(イ)及びエ(イ)、次号ア(イ)、イ(イ)及びエ(イ)並びに第7号ア(イ)、イ(イ)及びエ(イ)において同じ。)が300平方メートル未満のもの 1万1,000円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 2万3,000円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 5万2,000円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 9万4,000円 (ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下(ウ)、オ及びカ、次号ア(ウ)、オ及びカ並びに第7号ア(ウ)、オ及びカにおいて同じ。)が300平方メートル未満のもの 1万1,000円 b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 1万9,000円 c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 3万1,000円 d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 9万4,000円 e 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 14万9,000円 f 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 18万8,000円 g 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 23万5,000円 イ ア以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 4万円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 4万4,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8万円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 13万5,000円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 23万円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 33万円 ウ ア以外の場合で、省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 2万円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 2万2,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 3万8,000円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 6万6,000円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 12万1,000円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 18万3,000円 エ ア以外の場合で、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 2万9,000円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 3万3,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5万9,000円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 10万円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 17万5,000円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 25万6,000円 オ ア以外の場合で、省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26万7,000円 (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 33万4,000円 (ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 43万2,000円 (エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 61万6,000円 (オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 75万9,000円 (カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 89万8,000円 (キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 102万4,000円 カ ア以外の場合で、省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 10万2,000円 (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 13万円 (ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 17万1,000円 (エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 27万7,000円 (オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 36万2,000円 (カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 43万5,000円 (キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 51万円 |
(2) 法第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額 ア 他の建築物について、当該他の建築物が記載された建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項の認定又は法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合 (ア) 一戸建ての住宅 2,500円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1万1,500円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 2万6,000円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 4万7,000円 (ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円 b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 9,500円 c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1万5,500円 d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 4万7,000円 e 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 7万4,500円 f 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 9万4,000円 g 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 11万7,500円 イ ア以外の場合で、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 2万円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 2万2,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 4万円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 6万7,500円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 11万5,000円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 16万5,000円 ウ ア以外の場合で、省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 1万円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 1万1,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 1万9,000円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 3万3,000円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 6万500円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 9万1,500円 エ ア以外の場合で、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 1万4,500円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 1万6,500円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 2万9,500円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 5万円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 8万7,500円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 12万8,000円 オ ア以外の場合で、省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 13万3,500円 (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16万7,000円 (ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21万6,000円 (エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 30万8,000円 (オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 37万9,500円 (カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 44万9,000円 (キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 51万2,000円 カ ア以外の場合で、省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5万1,000円 (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 6万5,000円 (ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 8万5,500円 (エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 13万8,500円 (オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 18万1,000円 (カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 21万7,500円 (キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 25万5,000円 |
(3) 法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。) | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額 ア 建築物エネルギー消費性能向上計画が法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合 (ア) 一戸建ての住宅 5,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計(市長が別に定める建築物については、共用部分の床面積を除く。以下(イ)、イ(イ)及びエ(イ)並びに第5号ア(イ)、イ(イ)及びエ(イ)において同じ。)が300平方メートル未満のもの 1万1,000円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 2万3,000円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 5万2,000円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 9万4,000円 (ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 1万1,000円 b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 1万9,000円 c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 3万1,000円 d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 9万4,000円 e 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 14万9,000円 f 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 18万8,000円 g 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 23万5,000円 イ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 4万円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 4万4,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 8万円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 13万5,000円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 23万円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 33万円 ウ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 2万円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 2万2,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 3万8,000円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 6万6,000円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 12万1,000円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 18万3,000円 エ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 2万9,000円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 3万3,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5万9,000円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 10万円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 17万5,000円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 25万6,000円 オ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 26万7,000円 (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 33万4,000円 (ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 43万2,000円 (エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 61万6,000円 (オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 75万9,000円 (カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 89万8,000円 (キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 102万4,000円 カ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 10万2,000円 (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 13万円 (ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 17万1,000円 (エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 27万7,000円 (オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 36万2,000円 (カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 43万5,000円 (キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 51万円 |
(4) 法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(法第30条第2項の規定による申出を伴う場合に限る。)に対する審査 | 建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 前号に規定する合算して得た金額に、次のアに定める額を加算し、次のイからエまでに掲げる場合はそれぞれ当該イからエまでに定める額を更に加算して得た金額 ア 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下アにおいて同じ。)が30平方メートル以内のもの 8,000円 (イ) 床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの 2万円 (ウ) 床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの 3万4,000円 (エ) 床面積の合計が200平方メートルを超え300平方メートル以内のもの 3万6,000円 (オ) 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 3万9,000円 (カ) 床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 5万8,000円 (キ) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 7万8,000円 (ク) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 23万5,000円 (ケ) 床面積の合計が1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの 42万円 (コ) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 77万7,000円 イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条の4の昇降機に係る部分が含まれる場合 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 昇降機を設置するもの((イ)に掲げるものを除く。) 1基につき1万4,000円(小荷物専用昇降機については、5,000円) (イ) 建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けた昇降機の計画を変更して昇降機を設置するもの 1基につき7,000円(小荷物専用昇降機については、4,000円) ウ 法第11条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)又は第12条第2項ただし書(同条第3項後段において準用する場合を含む。)に規定する特定建築行為の場合 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの((イ)に掲げるものを除く。) a 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 1万4,000円 (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 1万6,000円 b 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 2万7,000円 (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 4万3,000円 (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 6万8,000円 (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 8万8,000円 (イ) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第2条第1項第1号イ又はロに定める基準に適合するもの(法第11条第2項及び第12条第3項の規定に基づくものに限る。) a 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (a) 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 7,000円 (b) 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 8,000円 b 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (a) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 1万3,500円 (b) 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 2万1,500円 (c) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 3万4,000円 (d) 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 4万4,000円 エ 建築基準法第6条の3第1項又は第18条第5項の構造計算適合性判定(以下ウにおいて「構造計算適合性判定」という。)の実施の申出を伴う場合 申請に係る構造計算適合性判定を行おうとする一の建築物(建築基準法第20条第2項の規定により建築物の部分が別の建築物とみなされる場合は、当該建築物の部分)ごとに次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 構造計算適合性判定に係る部分の床面積の合計(市長が別に定める算定方法によって算定したものをいう。以下ウにおいて「判定対象床面積」という。)が1,000平方メートル以内のもの a 構造計算が建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定する国土交通大臣の認定を受けたプログラム(以下ウにおいて「大臣認定プログラム」という。)により行われるもの 12万700円 b a以外のもの 17万4,600円 (イ) 判定対象床面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの a 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 15万400円 b a以外のもの 23万2,900円 (ウ) 判定対象床面積が2,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの a 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 16万4,700円 b a以外のもの 26万7,000円 (エ) 判定対象床面積が1万平方メートルを超え5万平方メートル以内のもの a 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 20万8,700円 b a以外のもの 35万2,800円 (オ) 判定対象床面積が5万平方メートルを超えるもの a 構造計算が大臣認定プログラムにより行われるもの 35万3,900円 b a以外のもの 64万8,700円 |
(5) 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(次号に規定する審査を除く。) | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額。ただし、新たに追加される建築物については、第3号金額の欄に定める額とする。 ア 変更後の建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類又はこれに類する書類として市長が別に定めるものが提出された場合 (ア) 一戸建ての住宅 2,500円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1万1,500円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 2万6,000円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 4万7,000円 (ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円 b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 9,500円 c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1万5,500円 d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 4万7,000円 e 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 7万4,500円 f 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 9万4,000円 g 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 11万7,500円 イ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 2万円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 2万2,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 4万円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 6万7,500円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 11万5,000円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 16万5,000円 ウ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 1万円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 1万1,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 1万9,000円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 3万3,000円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 6万500円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 9万1,500円 エ ア以外の場合で、省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 1万4,500円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 1万6,500円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 2万9,500円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 5万円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 8万7,500円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 12万8,000円 オ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 13万3,500円 (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16万7,000円 (ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21万6,000円 (エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 30万8,000円 (オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 37万9,500円 (カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 44万9,000円 (キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 51万2,000円 カ ア以外の場合で、省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合する非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5万1,000円 (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 6万5,000円 (ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 8万5,500円 (エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 13万8,500円 (オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 18万1,000円 (カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 21万7,500円 (キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 25万5,000円 |
(6) 法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(同条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出を伴う場合に限る。)に対する審査 | 建築基準関係規定適合の審査の申出を伴う建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 第4号金額の欄アの額に、前号に規定する合算して得た金額を加算し、同欄イからエまでに掲げる場合はそれぞれ当該イからエまでに定める額を更に加算して得た金額 |
(7) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付の申請に対する審査 | 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付申請手数料 | 申請に係る特定建築行為を行おうとする一の建築物ごとに次に掲げる額を合算して得た金額 ア 他の建築物について、当該他の建築物が記載された建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項の認定又は法第31条第1項の変更の認定を受けたことを示す書類が提出された場合 (ア) 一戸建ての住宅 2,500円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1万1,500円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 2万6,000円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 4万7,000円 (ウ) 非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5,500円 b 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 9,500円 c 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 1万5,500円 d 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 4万7,000円 e 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 7万4,500円 f 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 9万4,000円 g 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 11万7,500円 イ ア以外の場合で、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 2万円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 2万2,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 4万円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 6万7,500円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 11万5,000円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 16万5,000円 ウ ア以外の場合で、省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 1万円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 1万1,000円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 1万9,000円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 3万3,000円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 6万500円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 9万1,500円 エ ア以外の場合で、省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に定める基準に適合するもの (ア) 一戸建ての住宅 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が200平方メートル未満のもの 1万4,500円 b 床面積の合計が200平方メートル以上のもの 1万6,500円 (イ) 住宅用途を含む建築物の住宅部分 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 a 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 2万9,500円 b 床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 5万円 c 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 8万7,500円 d 床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの 12万8,000円 オ ア以外の場合で、省令第1条第1項第1号イに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 13万3,500円 (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 16万7,000円 (ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 21万6,000円 (エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 30万8,000円 (オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 37万9,500円 (カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 44万9,000円 (キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 51万2,000円 カ ア以外の場合で、省令第1条第1項第1号ロに定める基準に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 (ア) 床面積の合計が300平方メートル未満のもの 5万1,000円 (イ) 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 6万5,000円 (ウ) 床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 8万5,500円 (エ) 床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 13万8,500円 (オ) 床面積の合計が5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 18万1,000円 (カ) 床面積の合計が1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 21万7,500円 (キ) 床面積の合計が2万5,000平方メートル以上のもの 25万5,000円 |