○川越市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成二十七年十二月二十五日
規則第七十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百三号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定こども園の認定の申請等)
第二条 法第四条第一項の申請書は、認定こども園認定申請書(様式第一号)によるものとする。
2 市長は、法第三条第一項又は第三項の認定をしたときは、認定こども園認定通知書(様式第二号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 法第三条第九項の規定による通知は、認定こども園不認定通知書(様式第三号)により行うものとする。
(平三一規則二〇・追加)
(認定こども園の認定の取消しの通知)
第三条 市長は、法第七条第一項の規定により、法第三条第一項又は第三項の認定を取り消したときは、認定こども園認定取消通知書(様式第四号)により、当該認定を受けた施設の設置者に通知するものとする。
(平三一規則二〇・追加)
(認定こども園に係る届出事項の変更の届出)
第四条 法第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設に係る法第二十九条第一項の規定による届出は、認定こども園変更届(様式第五号)により行うものとする。
(平三一規則二〇・追加)
(幼保連携型認定こども園の認可の申請等)
第五条 省令第十五条第一項の認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書(様式第六号)によるものとする。
2 市長は、法第十七条第一項に規定する幼保連携型認定こども園の設置の認可をしたときは、幼保連携型認定こども園設置認可通知書(様式第七号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 法第十七条第七項の規定による通知は、幼保連携型認定こども園設置不認可通知書(様式第八号)により行うものとする。
(平三一規則二〇・旧第二条繰下・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の認可の取消しの通知)
第六条 市長は、法第二十二条第一項の規定により、法第十七条第一項の認可を取り消したときは、幼保連携型認定こども園設置認可取消通知書(様式第九号)により、当該認可を受けた幼保連携型認定こども園の設置者に通知するものとする。
(平三一規則二〇・追加)
(幼保連携型認定こども園に係る届出事項の変更の届出)
第七条 幼保連携型認定こども園に係る法第二十九条第一項の規定による届出又は省令第十五条第二項の規定による届出(法第十七条第一項の認可を受けた者が省令第十五条第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。)は、幼保連携型認定こども園変更届(様式第十号)により行うものとする。
(平三一規則二〇・旧第三条繰下・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請等)
第八条 省令第十七条の認可申請書は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(様式第十一号)によるものとする。
(平三一規則二〇・旧第四条繰下・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請等)
第九条 省令第十八条の認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(様式第十四号)によるものとする。
(平三一規則二〇・旧第五条繰下・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の園長の選任の届出)
第十条 法第二十六条の規定において準用する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十条の規定による園長の選任の届出は、幼保連携型認定こども園園長選任届(様式第十七号)により行うものとする。
(平三一規則二〇・旧第六条繰下・一部改正)
(身分証明書)
第十一条 法第十九条第二項(法第三十四条第八項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第十八号)によるものとする。
(平三一規則二〇・追加)
(平三一規則二〇・追加)
(その他)
第十三条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平三一規則二〇・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日規則第二〇号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平31規則20・追加、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・追加)
(平31規則20・追加)
(平31規則20・追加)
(平31規則20・追加、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・旧様式第1号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平31規則20・追加)
(平31規則20・追加)
(平31規則20・追加、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平28規則44・全改、平31規則20・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平31規則20・旧様式第8号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平28規則44・全改、平31規則20・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平31規則20・旧様式第11号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・追加)
(平31規則20・追加、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・追加、令4規則24・一部改正)