○川越市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成27年12月25日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定こども園の認定の申請等)
第2条 法第4条第1項の申請書は、認定こども園認定申請書(様式第1号)によるものとする。
2 市長は、法第3条第1項又は第3項の認定をしたときは、認定こども園認定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 法第3条第9項の規定による通知は、認定こども園不認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(平31規則20・追加)
(認定こども園の認定の取消しの通知)
第3条 市長は、法第7条第1項の規定により、法第3条第1項又は第3項の認定を取り消したときは、認定こども園認定取消通知書(様式第4号)により、当該認定を受けた施設の設置者に通知するものとする。
(平31規則20・追加)
(認定こども園に係る届出事項の変更の届出)
第4条 法第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設に係る法第29条第1項の規定による届出は、認定こども園変更届(様式第5号)により行うものとする。
(平31規則20・追加)
(幼保連携型認定こども園の認可の申請等)
第5条 省令第15条第1項の認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置認可申請書(様式第6号)によるものとする。
2 市長は、法第17条第1項に規定する幼保連携型認定こども園の設置の認可をしたときは、幼保連携型認定こども園設置認可通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 法第17条第7項の規定による通知は、幼保連携型認定こども園設置不認可通知書(様式第8号)により行うものとする。
(平31規則20・旧第2条繰下・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の認可の取消しの通知)
第6条 市長は、法第22条第1項の規定により、法第17条第1項の認可を取り消したときは、幼保連携型認定こども園設置認可取消通知書(様式第9号)により、当該認可を受けた幼保連携型認定こども園の設置者に通知するものとする。
(平31規則20・追加)
(幼保連携型認定こども園に係る届出事項の変更の届出)
第7条 幼保連携型認定こども園に係る法第29条第1項の規定による届出又は省令第15条第2項の規定による届出(法第17条第1項の認可を受けた者が省令第15条第1項各号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。)は、幼保連携型認定こども園変更届(様式第10号)により行うものとする。
(平31規則20・旧第3条繰下・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の廃止又は休止の認可の申請等)
第8条 省令第17条の認可申請書は、幼保連携型認定こども園廃止(休止)認可申請書(様式第11号)によるものとする。
(平31規則20・旧第4条繰下・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の設置者の変更の認可の申請等)
第9条 省令第18条の認可申請書は、幼保連携型認定こども園設置者変更認可申請書(様式第14号)によるものとする。
(平31規則20・旧第5条繰下・一部改正)
(幼保連携型認定こども園の園長の選任の届出)
第10条 法第26条の規定において準用する学校教育法(昭和22年法律第26号)第10条の規定による園長の選任の届出は、幼保連携型認定こども園園長選任届(様式第17号)により行うものとする。
(平31規則20・旧第6条繰下・一部改正)
(身分証明書)
第11条 法第19条第2項(法第34条第8項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第18号)によるものとする。
(平31規則20・追加)
(平31規則20・追加)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平31規則20・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平31規則20・追加、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・追加)
(平31規則20・追加)
(平31規則20・追加)
(平31規則20・追加、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・旧様式第1号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平31規則20・追加)
(平31規則20・追加)
(平31規則20・追加、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・旧様式第5号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平28規則44・全改、平31規則20・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平31規則20・旧様式第8号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・旧様式第9号繰下・一部改正)
(平28規則44・全改、平31規則20・旧様式第10号繰下・一部改正)
(平31規則20・旧様式第11号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・追加)
(平31規則20・追加、令4規則24・一部改正)
(平31規則20・追加、令4規則24・一部改正)