○川越市子どものための教育・保育給付及び保育の利用並びに子育てのための施設等利用給付に関する規則
平成二十七年三月三十一日
規則第四十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、子どものための教育・保育給付及び教育・保育給付認定子どもに係る保育の利用並びに子育てのための施設等利用給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則一七・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)並びに子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号。以下「府令」という。)の例による。
(就労下限時間)
第三条 府令第一条の五第一号に規定する市町村が定める時間は、六十四時間とする。
(令元規則一七・一部改正)
一 法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 教育・保育給付認定申請書(様式第一号)
二 法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申請書(様式第二号)
(令元規則一七・令五規則三六・一部改正)
(教育・保育給付認定等の通知)
第五条 法第二十条第四項前段の規定による通知及び同項後段に規定する支給認定証は、支給認定証(様式第三号)によるものとする。
2 法第二十条第五項の規定による通知は、教育・保育給付不認定通知書(様式第四号)によるものとする。
(令元規則一七・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第六条 府令第八条第四号ロに規定する市町村が定める期間は、九十日とする。
(令元規則一七・一部改正)
(令元規則一七・一部改正)
(教育・保育給付認定に係る現況の届出)
第八条 府令第九条第一項に規定する届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第七号)によるものとする。
(令元規則一七・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第九条 府令第十一条第一項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第八号)によるものとする。
(令元規則一七・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定等の通知)
第十条 法第二十三条第三項において準用する法第二十条第四項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更認定通知書(様式第九号)によるものとする。
2 法第二十三条第三項において準用する法第二十条第五項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更不認定通知書(様式第十号)によるものとする。
(令元規則一七・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消し)
第十一条 府令第十四条第一項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第十一号)によるものとする。
(令元規則一七・一部改正)
(保育の利用の解除)
第十二条 市長は、市立保育所又は法附則第六条第一項に規定する特定保育所における保育の利用につき、次のいずれかに該当するに至ったときは、当該保育の利用の決定を取り消さなければならない。
一 小学校就学前子どもの保護者のいずれかが府令第一条の五第一号から第九号までに掲げる事由のいずれかに該当しなくなったとき。
二 保育の提供の変更を生じたとき。
三 保育の提供のできなくなったとき。
(令元規則一七・一部改正)
(教育・保育給付認定に係る申請内容の変更の届出)
第十三条 府令第十五条第一項に規定する届書は、支給認定証申請内容変更届(様式第十三号)によるものとする。
(令元規則一七・一部改正)
(支給認定証の再交付)
第十四条 府令第十六条第二項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第十四号)によるものとする。
(令元規則一七・一部改正)
一 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第十五号)
二 法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第十六号)
(令元規則一一・追加、令元規則一七・一部改正)
(施設等利用給付認定等の通知)
第十六条 法第三十条の五第三項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第十七号)によるものとする。
2 法第三十条の五第四項の規定による通知は、施設等利用給付不認定通知書(様式第十八号)によるものとする。
(令元規則一七・追加)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第十七条 府令第二十八条の五第四号ロに規定する市町村が定める期間は、九十日とする。
(令元規則一七・追加)
(施設等利用給付認定に係る現況の届出)
第十八条 府令第二十八条の六第一項に規定する届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第十九号)によるものとする。
(令元規則一七・追加)
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
第十九条 府令第二十八条の八第一項に規定する申請書は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第二十号)によるものとする。
(令元規則一七・追加)
(施設等利用給付認定の変更の認定等の通知)
第二十条 法第三十条の八第三項において準用する法第三十条の五第三項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更認定通知書(様式第二十一号)によるものとする。
2 法第三十条の八第三項において準用する法第三十条の五第四項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更不認定通知書(様式第二十二号)によるものとする。
(令元規則一七・追加)
(施設等利用給付認定の取消し)
第二十一条 府令第二十八条の十一の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第二十三号)によるものとする。
(令元規則一七・追加)
(施設等利用給付認定に係る申請内容の変更の届出)
第二十二条 府令第二十八条の十二第一項に規定する届書は、施設等利用給付認定申請内容変更届(様式第二十四号)によるものとする。
(令元規則一七・追加)
(その他)
第二十三条 この規則に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付及び教育・保育給付認定子どもに係る保育の利用並びに子育てのための施設等利用給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則一一・旧第十五条繰下、令元規則一七・旧第十六条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年二月一五日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年六月二八日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年九月三〇日規則第一七号)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市子どものための教育・保育給付及び保育の利用に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年八月九日規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第三六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令4規則38・全改)
(令4規則38・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改、令4規則24・一部改正)
(令元規則17・全改、令4規則24・令5規則36・一部改正)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改、令4規則24・一部改正)
(令元規則17・全改、令4規則24・一部改正)
(令元規則11・追加、令元規則17・旧様式第16号繰上、令4規則24・一部改正)
(令元規則11・追加、令元規則17・旧様式第17号繰上、令4規則24・一部改正)
(令元規則17・追加)
(令元規則17・追加)
(令元規則17・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則17・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則17・追加)
(令元規則17・追加)
(令元規則17・追加)
(令元規則17・追加、令4規則24・一部改正)