○川越市子どものための教育・保育給付及び保育の利用並びに子育てのための施設等利用給付に関する規則
平成27年3月31日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、子どものための教育・保育給付及び教育・保育給付認定子どもに係る保育の利用並びに子育てのための施設等利用給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則17・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)並びに子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の例による。
(就労下限時間)
第3条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。
(令元規則17・一部改正)
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 教育・保育給付認定申請書(様式第1号)
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申請書(様式第2号)
(令元規則17・令5規則36・一部改正)
(教育・保育給付認定等の通知)
第5条 法第20条第4項前段の規定による通知及び同項後段に規定する支給認定証は、支給認定証(様式第3号)によるものとする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付不認定通知書(様式第4号)によるものとする。
(令元規則17・一部改正)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
(令元規則17・一部改正)
(令元規則17・一部改正)
(教育・保育給付認定に係る現況の届出)
第8条 府令第9条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第7号)によるものとする。
(令元規則17・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第9条 府令第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(令元規則17・一部改正)
(教育・保育給付認定の変更の認定等の通知)
第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更認定通知書(様式第9号)によるものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更不認定通知書(様式第10号)によるものとする。
(令元規則17・一部改正)
(教育・保育給付認定の取消し)
第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第11号)によるものとする。
(令元規則17・一部改正)
(保育の利用の解除)
第12条 市長は、市立保育所又は法附則第6条第1項に規定する特定保育所における保育の利用につき、次のいずれかに該当するに至ったときは、当該保育の利用の決定を取り消さなければならない。
(1) 小学校就学前子どもの保護者のいずれかが府令第1条の5第1号から第9号までに掲げる事由のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 保育の提供の変更を生じたとき。
(3) 保育の提供のできなくなったとき。
(令元規則17・一部改正)
(教育・保育給付認定に係る申請内容の変更の届出)
第13条 府令第15条第1項に規定する届書は、支給認定証申請内容変更届(様式第13号)によるものとする。
(令元規則17・一部改正)
(支給認定証の再交付)
第14条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(令元規則17・一部改正)
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第15号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第16号)
(令元規則11・追加、令元規則17・一部改正)
(施設等利用給付認定等の通知)
第16条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第17号)によるものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付不認定通知書(様式第18号)によるものとする。
(令元規則17・追加)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第17条 府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
(令元規則17・追加)
(施設等利用給付認定に係る現況の届出)
第18条 府令第28条の6第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第19号)によるものとする。
(令元規則17・追加)
(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)
第19条 府令第28条の8第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第20号)によるものとする。
(令元規則17・追加)
(施設等利用給付認定の変更の認定等の通知)
第20条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更認定通知書(様式第21号)によるものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更不認定通知書(様式第22号)によるものとする。
(令元規則17・追加)
(施設等利用給付認定の取消し)
第21条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第23号)によるものとする。
(令元規則17・追加)
(施設等利用給付認定に係る申請内容の変更の届出)
第22条 府令第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定申請内容変更届(様式第24号)によるものとする。
(令元規則17・追加)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付及び教育・保育給付認定子どもに係る保育の利用並びに子育てのための施設等利用給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則11・旧第15条繰下、令元規則17・旧第16条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月28日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第17号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市子どものための教育・保育給付及び保育の利用に関する規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年8月9日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4規則38・全改)
(令4規則38・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改、令4規則24・一部改正)
(令元規則17・全改、令4規則24・令5規則36・一部改正)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改)
(令元規則17・全改、令4規則24・一部改正)
(令元規則17・全改、令4規則24・一部改正)
(令元規則11・追加、令元規則17・旧様式第16号繰上、令4規則24・一部改正)
(令元規則11・追加、令元規則17・旧様式第17号繰上、令4規則24・一部改正)
(令元規則17・追加)
(令元規則17・追加)
(令元規則17・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則17・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則17・追加)
(令元規則17・追加)
(令元規則17・追加)
(令元規則17・追加、令4規則24・一部改正)