○川越市職員定数条例
平成27年12月25日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会若しくは教育委員会の各機関又は公営企業の一般職の常勤の職員(臨時の職に任用された職員を除く。)をいう。
(令元条例15・一部改正)
(1) 議会の事務部局の職員 15人
(2) 市長の事務部局の職員 1,787人
(3) 上下水道局の職員 156人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 9人
(5) 監査委員の事務部局の職員 9人
(6) 公平委員会の事務部局の職員 2人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 12人
(8) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 447人
(職員の定数の配分)
第4条 前条各号に定める職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定めるものとする。
(定数外の職員)
第5条 次に掲げる職員は、第3条の定数の外に置くものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定により兼ねることを命じられている他の機関(公営企業を含む。)の職員
(2) 地方自治法第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体へ派遣されている職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職され、又は同法第55条の2第5項若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項の規定により休職者とされた職員
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(5) 川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
(6) 川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第2号)第2条の規定により配偶者同行休業をしている職員
附則
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 川越市職員定員条例(昭和24年条例第32号)は、廃止する。
附則(令和元年9月27日条例第15号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。