○川越市職員定数条例
平成二十七年十二月二十五日
条例第四十三号
(趣旨)
第一条 この条例は、市の職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「職員」とは、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会若しくは教育委員会の各機関又は公営企業の一般職の常勤の職員(臨時の職に任用された職員を除く。)をいう。
(令元条例一五・一部改正)
一 議会の事務部局の職員 十五人
二 市長の事務部局の職員 千七百八十七人
三 上下水道局の職員 百五十六人
四 選挙管理委員会の事務部局の職員 九人
五 監査委員の事務部局の職員 九人
六 公平委員会の事務部局の職員 二人
七 農業委員会の事務部局の職員 十二人
八 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 四百四十七人
(職員の定数の配分)
第四条 前条各号に定める職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定めるものとする。
(定数外の職員)
第五条 次に掲げる職員は、第三条の定数の外に置くものとする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の三の規定により兼ねることを命じられている他の機関(公営企業を含む。)の職員
二 地方自治法第二百五十二条の十七第一項(同法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体へ派遣されている職員
三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職され、又は同法第五十五条の二第五項若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項の規定により休職者とされた職員
四 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている職員
五 川越市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成十三年条例第二十八号)第二条第一項の規定により派遣されている職員
六 川越市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十七年条例第二号)第二条の規定により配偶者同行休業をしている職員
附則
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 川越市職員定員条例(昭和二十四年条例第三十二号)は、廃止する。
附則(令和元年九月二七日条例第一五号)抄
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。