○川越市生活困窮者自立支援法施行細則
平成二十七年三月三十一日
規則第三十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号。以下「法」という。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令五規則五五・一部改正)
(支給の決定等)
第二条 市長は、省令第十三条に規定する生活困窮者住居確保給付金支給申請書の提出があった場合において、法第六条第一項に規定する生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)を支給することを決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(様式第一号)により当該申請者に通知するものとする。
(平三〇規則六一・令五規則五五・一部改正)
(求職活動等の状況の報告)
第三条 住居確保給付金の支給を受ける者(以下「受給者」という。)は、当該住居確保給付金の支給を受けている間、誠実かつ熱心に常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職をいう。次条において同じ。)を目指した求職活動を行っていることを証する書類を毎月市長に提出しなければならない。
(平二八規則七〇・令五規則五五・一部改正)
(常用就職の届出及び収入の報告)
第四条 受給者は、常用就職をしたときは、速やかに常用就職届(様式第三号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出をした受給者は、当該常用就職に係る収入の額を確認することができる書類を毎月市長に提出しなければならない。
(令五規則五五・一部改正)
(支給額等の変更)
第五条 受給者は、次に掲げる事由により住居確保給付金の支給額の変更が必要となるとき、又は住居確保給付金の支給方法を住宅の貸主若しくは貸主から委託を受けた事業者が当該受給者に代わって受領することに変更しようとするときは、住居確保給付金支給額等変更申請書(様式第四号)に当該事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
一 家賃額(受給者が賃借する賃貸住宅の一月当たりの家賃額をいう。ただし、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)に定める住宅扶助基準に基づく額を上限とする。以下同じ。)に変更があったとき。
二 省令第十一条第一項第二号の規定により家賃額の一部に係る住居確保給付金の支給を受けている場合であって、世帯収入の額(受給者及び当該受給者と同一の世帯に属する者の収入を合算した額をいう。)が減少した結果、省令第四条第一号イに規定する基準額を下回ったとき。
三 受給者の責めに帰することができない事由又は自立相談支援機関(法第五条第二項の規定による委託を受けた者をいう。以下同じ。)の指導により市内で転居したとき。
(平二八規則七〇・平三〇規則六一・令二規則六四・一部改正)
(令五規則五五・全改)
(支給の中止)
第七条 市長は、受給者に住居確保給付金を支給することが適当でないと認めるときは、住居確保給付金の支給を中止することができる。
(支給期間の延長)
第八条 省令第十二条第一項の規定により、支給期間が満了した場合において、引き続き住居確保給付金の支給を希望する者は、支給期間の最終月の末日までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第十一号)を市長に提出しなければならない。
(生活困窮者就労訓練事業の認定等)
第九条 市長は、省令第二十条に規定する生活困窮者就労訓練事業認定申請書の提出があった場合において、法第十六条第二項の規定により、同条第一項に規定する生活困窮者就労訓練事業(以下「生活困窮者就労訓練事業」という。)の認定をすることとしたときは、生活困窮者就労訓練事業認定通知書(様式第十三号)により当該申請者に通知するものとする。
(平三〇規則六一・一部改正)
(認定生活困窮者就労訓練事業の取消し)
第十条 市長は、法第十六条第三項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、生活困窮者就労訓練事業認定取消通知書(様式第十五号)により同項の認定に係る生活困窮者就労訓練事業(以下「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う者に通知するものとする。
(平三〇規則六一・一部改正)
(認定生活困窮者就労訓練事業に関する事項の変更の届出)
第十一条 省令第二十二条の規定による届出は、認定生活困窮者就労訓練事業変更届(様式第十六号)によるものとする。
(認定生活困窮者就労訓練事業の廃止届)
第十二条 省令第二十三条の規定による届出は、認定生活困窮者就労訓練事業廃止届(様式第十七号)によるものとする。
(報告徴収書)
第十三条 法第二十一条第二項の規定による報告の求めは、報告徴収書(様式第十八号)により行うものとする。
(平三〇規則六一・一部改正)
(その他)
第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年九月一三日規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年九月二八日規則第六一号)
この規則は、平成三十年十月一日から施行する。
附則(令和二年四月二四日規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一〇月五日規則第六四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市生活困窮者自立支援法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年六月二六日規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則55・全改)
(平28規則44・全改)
(平28規則70・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則64・全改、令4規則24・一部改正)
(令2規則64・全改)
(令5規則55・全改)
(令5規則55・全改)
(令5規則55・全改)
(令5規則55・全改)
(平28規則44・全改)
(令5規則55・全改)
(令5規則55・全改)
(平30規則61・一部改正)
(平30規則61・一部改正)
(平30規則61・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平30規則61・一部改正)