○川越市裁判員候補者予定者選定規程
平成二十六年十一月二十五日
選管告示第三十五号
(趣旨)
第一条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二十一条の規定に基づく裁判員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定に関しては、この規程の定めるところによる。
(予定者の選定方法)
第二条 予定者の選定は、予定者名簿調製用のプログラム(最高裁判所から提供されたものでくじ機能を有するものをいう。)を付加した電子計算機を用いて、予定者を無作為に抽出する方法により行うものとする。
(選定録の作成)
第三条 予定者を選定したときは、選定の経過を記載した選定録を作成するものとする。
2 前項の選定録は、一年間保存するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。