○川越市児童福祉法施行細則
平成26年12月26日
規則第71号
川越市児童福祉法施行細則(平成15年規則第97号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 療育の指導及び給付(第2条―第5条)
第3章 小児慢性特定疾病医療費の支給(第6条―第19条)
第4章 居宅生活の支援、家庭的保育事業等及び児童福祉施設(第20条―第52条)
第5章 費用の徴収(第53条・第54条)
第6章 雑則(第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 療育の指導及び給付
(療育指導票の交付)
第2条 川越市保健所長(以下「保健所長」という。)は、法第19条第1項及び第2項の規定により療育の指導を行ったときは、当該児童に療育指導票(様式第1号)を交付するものとする。
(療育券の返還)
第4条 療育券(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第10条第2項に規定する療育券をいう。以下同じ。)の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該療育券を保健所長に返還しなければならない。
(1) 療育の給付を受けている者が死亡したとき。
(2) 医療の給付を受けることを中止し、又は終了したとき。
(3) 市外に居住地を変更したとき。
(1) 療育の給付を受けている者又はその扶養義務者の居住地が市内において変更があったとき。
(2) 療育の給付を受けている者の扶養義務者に変更があったとき。
(3) 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があったとき。
2 療育券の交付を受けている者について、療育券の有効期間を延長しようとするときは、指定療育機関の長は、療育給付変更申請書(様式第6号)を保健所長に提出し、その承認を受けなければならない。
第3章 小児慢性特定疾病医療費の支給
(小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書)
第6条 省令第7条の9第1項に規定する申請書は、様式第8号によるものとする。
(小児慢性特定疾病医療受給者証)
第7条 省令第7条の22に規定する医療受給者証は、様式第9号によるものとする。
(小児慢性特定疾病医療受給者証の再交付の申請書)
第8条 省令第7条の23第2項に規定する申請書は、様式第10号によるものとする。
(小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書)
第9条 省令第7条の27第1項に規定する申請書は、様式第8号によるものとする。
(小児慢性特定疾病医療費支給認定取消通知書)
第10条 省令第7条の28第1項に規定する書面は、様式第11号によるものとする。
(小児慢性特定疾病指定医指定申請書等)
第11条 省令第7条の11第1項に規定する申請書は、様式第12号によるものとする。
(指定医の指定の更新の申請等)
第12条 省令第7条の12に規定する更新の申請は、様式第12号による申請書を市長に提出することにより行うものとする。
2 前条第2項の規定は、指定医の指定の更新の通知について準用する。
(指定医の申請事項の変更の届出)
第13条 省令第7条の14の規定による届出は、小児慢性特定疾病指定医申請事項変更届出書(様式第14号)によるものとする。
(指定医の取消しの通知)
第14条 省令第7条の16の規定による指定医の指定の取消しは、小児慢性特定疾病指定医指定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。
(指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書等)
第15条 省令第7条の29第1項、第2項又は第3項に規定する申請書は、様式第16号によるものとする。
(令6規則44・旧第16条繰上・一部改正)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新の申請等)
第16条 法第19条の10第1項に規定する更新の申請は、様式第16号による申請書を市長に提出することにより行うものとする。
2 前条第2項の規定は、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新の通知について準用する。
(令6規則44・旧第17条繰上・一部改正)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の変更の届出)
第17条 省令第7条の35の規定による届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(様式第18号)によるものとする。
(令6規則44・旧第18条繰上・一部改正)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し等の通知)
第18条 法第19条の18の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し又は全部若しくは一部の効力の停止は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定取消(効力停止)通知書(様式第19号)により行うものとする。
(令6規則44・旧第19条繰上・一部改正)
(川越市小児慢性特定疾病審査会)
第19条 法第19条の4第1項の規定により置かれる川越市小児慢性特定疾病審査会(以下この条において「審査会」という。)の委員の定数は、14人以内とする。
2 審査会は、会長が招集する。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 審査会の庶務は、川越市保健所健康管理課において処理する。
(平28規則50・一部改正、令6規則44・旧第20条繰上)
第4章 居宅生活の支援、家庭的保育事業等及び児童福祉施設
(平27規則73・改称)
(特例障害児通所給付費の支給の申請書等)
第20条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、様式第20号によるものとする。
(令6規則44・旧第21条繰上・一部改正)
(1) 法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援 同条第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第1項に規定する通所特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
(2) 法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき同条第3項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(令5規則34・一部改正、令6規則44・旧第22条繰上)
(通所給付決定の申請書)
第22条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、様式第22号によるものとする。
(令6規則44・旧第23条繰上・一部改正)
(令6規則44・旧第24条繰上・一部改正)
(通所給付決定に係る事項の変更の届出書)
第24条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、様式第25号によるものとする。
(令6規則44・旧第25条繰上・一部改正)
(障害児支援利用計画案の提出の通知)
第25条 省令第18条の13の書面は、様式第26号によるものとする。
(令6規則44・旧第26条繰上・一部改正)
(通所受給者証等)
第26条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、様式第27号によるものとする。
2 市長は、児童発達支援(児童発達支援センターにおいて治療(法第6条の2の2第2項に規定する治療をいう。)を行うものに限る。)に係る通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定に係る障害児の保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第28号)を交付するものとする。
(令6規則44・旧第27条繰上・一部改正)
(通所受給者証等の再交付の申請書)
第27条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、様式第29号によるものとする。
(令6規則44・旧第28条繰上・一部改正)
(通所給付決定の変更の申請書)
第28条 省令第18条の21に規定する申請書は、様式第30号によるものとする。
(令6規則44・旧第29条繰上・一部改正)
(通所給付決定の変更の決定の通知等)
第29条 省令第18条の22第1項の書面は、様式第31号によるものとする。
2 市長は、法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請があった場合で当該通所給付決定の変更の決定をしないときは、障害児通所給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第32号)により、当該申請者に通知するものとする。
(令6規則44・旧第30条繰上・一部改正)
(通所給付決定の取消しの通知)
第30条 省令第18条の24第1項の書面は、様式第33号によるものとする。
(令6規則44・旧第31条繰上・一部改正)
(災害等による障害児通所給付費の額の特例)
第31条 法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費支給特例申請書(様式第34号)により市長に申請しなければならない。
(令6規則44・旧第32条繰上・一部改正)
(高額障害児通所給付費の支給の申請書等)
第32条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、様式第36号によるものとする。
(令6規則44・旧第33条繰上・一部改正)
(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の申請等)
第33条 法第21条の5の15第1項及び第24条の28第1項の規定による指定の申請は、指定障害児通所支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第38号)により行うものとする。
3 前項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(令元規則29・追加、令6規則44・旧第34条繰上・一部改正)
(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の更新の申請等)
第34条 法第21条の5の16第1項及び第24条の29第1項の規定による指定の更新の申請は、指定障害児通所支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新申請書(様式第40号)により行うものとする。
(令元規則29・追加、令6規則44・旧第35条繰上・一部改正)
(共生型障害児通所支援事業者の特例に係る別段の申出)
第35条 法第21条の5の17第1項ただし書に規定する別段の申出は、指定不要申出書(様式第41号)により行うものとする。
(令元規則29・追加、令6規則44・旧第36条繰上・一部改正)
(指定障害児通所支援事業者の指定の変更の申請等)
第36条 法第21条の5の20第1項の規定による指定の変更の申請は、指定障害児通所支援事業者指定変更申請書(様式第42号)により行うものとする。
(令元規則29・追加、令6規則44・旧第37条繰上・一部改正)
(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の変更の届出等)
第37条 法第21条の5の20第3項及び第24条の32第1項の規定による届出で変更に係るものは、変更届出書(様式第44号)により行うものとする。
2 法第21条の5の20第3項及び第24条の32第1項の規定による届出で事業の再開に係るものは、再開届出書(様式第45号)により行うものとする。
3 法第21条の5の20第4項及び第24条の32第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第46号)により行うものとする。
(令元規則29・追加、令6規則44・旧第38条繰上・一部改正)
(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の取消し等)
第38条 法第21条の5の24第1項及び第24条の36の規定による指定の取消しは、指定取消通知書(様式第47号)により行うものとする。
2 法第21条の5の24第1項及び第24条の36の規定による指定の全部又は一部の効力の停止は、指定効力停止通知書(様式第48号)により行うものとする。
(令元規則29・追加、令6規則44・旧第39条繰上・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所に係る事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、指定の変更、指定の更新、指定に係る事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開若しくは指定の取消しの年月日又は指定の有効期間の満了の日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(令元規則29・追加、令6規則44・旧第40条繰上・一部改正)
(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等の公示)
第40条 法第21条の5の25及び第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項(同条の規定による公示にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)について行うものとする。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日
(4) 障害児通所支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(令元規則29・追加、令6規則44・旧第41条繰上)
(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出)
第41条 法第21条の5の26第2項及び第24条の38第2項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第49号)により行うものとする。
2 法第21条の5の26第3項及び第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第50号)により行うものとする。
3 法第21条の5の26第4項及び第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書により行うものとする。
(令元規則29・追加、令6規則44・旧第42条繰上・一部改正)
(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置)
第42条 川越市社会福祉事務所長(以下この条において「福祉事務所長」という。)は、法第21条の6の規定による措置を採ることを決定したときは、障害児通所支援・児童障害福祉サービス依頼・委託決定通知書(様式第51号)により、当該措置に係る法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援を行う事業所の管理者若しくは法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を行う事業所の管理者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスを行う事業所の管理者若しくは同法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業所の管理者(以下この条において「事業所長」と総称する。)に通知するとともに、障害児通所支援・児童障害福祉サービス措置決定通知書(様式第52号)により当該措置の決定を受けた者(以下この条において「被措置者」という。)に通知するものとする。
(令元規則29・旧第34条繰下・一部改正、令6規則44・旧第43条繰上・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給の申請書等)
第43条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、様式第57号によるものとする。
(令元規則29・旧第35条繰下・一部改正、令6規則44・旧第44条繰上・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第44条 省令第25条の26の4第2項の書面は、様式第59号によるものとする。
(令元規則29・旧第36条繰下・一部改正、令6規則44・旧第45条繰上・一部改正)
(特例障害児相談支援給付費の額)
第45条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第1項に規定する基準該当障害児相談支援について法第24条の26第2項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(令元規則29・旧第37条繰下、令5規則34・一部改正、令6規則44・旧第46条繰上)
(障害児通所支援事業等の開始等の届出)
第46条 法第34条の3第2項の規定による届出は、障害児通所支援事業等開始届(様式第60号)により行うものとする。
2 法第34条の3第3項の規定による届出は、障害児通所支援事業等変更届(様式第61号)により行うものとする。
3 法第34条の3第4項の規定による届出は、障害児通所支援事業等廃止・休止届(様式第62号)により行うものとする。
(令元規則29・追加、令6規則44・旧第47条繰上・一部改正)
(家庭的保育事業等の認可の申請等)
第47条 省令第36条の36第1項の規定による家庭的保育事業等の認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第63号)によるものとする。
2 市長は、法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可をしたときは、家庭的保育事業等認可通知書(様式第64号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 法第34条の15第6項の規定による通知は、家庭的保育事業等不認可通知書(様式第65号)によるものとする。
(平27規則73・追加、令元規則29・旧第45条繰下・一部改正、令6規則44・旧第48条繰上・一部改正)
(家庭的保育事業等に係る届出事項の変更の届出)
第48条 省令第36条の36第3項の規定による届出は、家庭的保育事業等名称等変更届出書(様式第66号)によるものとする。
2 省令第36条の36第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等施設等変更届出書(様式第67号)によるものとする。
(平27規則73・追加、令元規則29・旧第46条繰下・一部改正、令6規則44・旧第49条繰上・一部改正)
(家庭的保育事業等の廃止又は休止の申請等)
第49条 法第34条の15第7項の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第68号)によるものとする。
(平27規則73・追加、令元規則29・旧第47条繰下・一部改正、令6規則44・旧第50条繰上・一部改正)
(児童福祉施設の設置の申請等)
第50条 省令第37条第2項の規定による助産施設、母子生活支援施設又は保育所の設置の認可の申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第71号)によるものとする。
2 市長は、法第35条第4項の規定により助産施設、母子生活支援施設又は保育所の設置の認可をしたときは、児童福祉施設設置認可書(様式第72号)を当該申請者に交付するものとする。
(平27規則73・旧第45条繰下・一部改正、令元規則29・旧第48条繰下・一部改正、令6規則44・旧第51条繰上・一部改正)
(児童福祉施設に係る届出事項の変更の届出)
第51条 省令第37条第4項から第6項までの規定による届出(助産施設、母子生活支援施設又は保育所に係るものに限る。)は、児童福祉施設内容変更届出書(様式第73号)によるものとする。
(平27規則73・旧第46条繰下・一部改正、令元規則29・旧第49条繰下・一部改正、令6規則44・旧第52条繰上・一部改正)
(児童福祉施設の廃止又は休止の申請等)
第52条 法第35条第12項の規定による助産施設、母子生活支援施設又は保育所の廃止又は休止の承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第74号)によるものとする。
2 市長は、法第35条第12項の規定により助産施設、母子生活支援施設又は保育所の廃止又は休止の承認をしたときは、児童福祉施設廃止(休止)承認書(様式第75号)を当該申請者に交付するものとする。
(平27規則73・旧第47条繰下・一部改正、令元規則29・旧第50条繰下・一部改正、令6規則44・旧第53条繰上・一部改正)
第5章 費用の徴収
(療育の給付に要する費用の徴収)
第53条 保健所長は、市が療育の給付を行ったときは、本人又はその扶養義務者から当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
3 月の中途において入院し、又は退院した場合におけるその月の費用の額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(平27規則73・旧第48条繰下、令元規則29・旧第51条繰下、令6規則44・旧第54条繰上)
(障害児通所支援又は障害福祉サービスに要する費用の徴収)
第54条 市長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービスに係る措置を行った場合には、法第56条第2項の規定により、本人又はその扶養義務者からその負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
(平27規則73・旧第49条繰下、令元規則29・旧第52条繰下、令6規則44・旧第55条繰上)
第6章 雑則
(その他)
第55条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則73・旧第50条繰下、令元規則29・旧第53条繰下、令6規則44・旧第56条繰上)
附則
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の川越市児童福祉法施行細則の規定によりされた届出その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、改正後の川越市児童福祉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月25日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第90号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月14日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月20日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第18号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、様式第28号及び様式第37号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第28号及び様式第37号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年12月24日規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の児童福祉法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第20号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市児童福祉法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年12月28日規則第64号)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第21号及び様式第37号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規則第65号)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第8号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第44号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の児童福祉法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第48条関係)
税額等による世帯の階層区分 | 徴収額 | |||
階層 | 定義 | 基準月額 | 加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層及びD1階層からD19階層までを除き、当該年度分の市町村民税(特別区税を含む。以下同じ。)の非課税世帯 | 2,200円 | 220円 | |
C1 | A階層及びD1階層からD19階層までを除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 当該年度分の市町村民税の均等割のみ課税世帯 | 4,500円 | 450円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割課税世帯 | 5,800円 | 580円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税額の年額が次の区分に該当する世帯 | 2,400円以下 | 6,900円 | 690円 |
D2 | 2,401円~4,800円 | 7,600円 | 760円 | |
D3 | 4,801円~8,400円 | 8,500円 | 850円 | |
D4 | 8,401円~12,000円 | 9,400円 | 940円 | |
D5 | 12,001円~16,200円 | 11,000円 | 1,100円 | |
D6 | 16,201円~21,000円 | 12,500円 | 1,250円 | |
D7 | 21,001円~46,200円 | 16,200円 | 1,620円 | |
D8 | 46,201円~60,000円 | 18,700円 | 1,870円 | |
D9 | 60,001円~78,000円 | 23,100円 | 2,310円 | |
D10 | 78,001円~100,500円 | 27,500円 | 2,750円 | |
D11 | 100,501円~190,000円 | 35,700円 | 3,570円 | |
D12 | 190,001円~299,500円 | 44,000円 | 4,400円 | |
D13 | 299,501円~831,900円 | 52,300円 | 5,230円 | |
D14 | 831,901円~1,467,000円 | 80,700円 | 8,070円 | |
D15 | 1,467,001円~1,632,000円 | 85,000円 | 8,500円 | |
D16 | 1,632,001円~2,302,900円 | 102,900円 | 10,290円 | |
D17 | 2,302,901円~3,117,000円 | 122,500円 | 12,250円 | |
D18 | 3,117,001円~4,173,000円 | 143,800円 | 14,380円 | |
D19 | 4,173,001円以上 | 全額 | 左の基準月額に0.1を乗じた額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。
2 この表のD1階層からD19階層までの階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(同法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、その廃止による影響を可能な限り生じさせないよう、1及び2により計算された税額を調整するものとする。
4 この表のD19階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は当該費用の総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた金額をいう。
5 税額等による世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税等の課税の有無等により行うものとする。
6 前年分の所得税又は当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度分の市町村民税によることとする。
7 同一世帯から2人以上の児童が同時に措置を受ける場合においては、2人目以降の児童に係る費用の額については、加算月額の欄に定める額とする。
8 この表は、児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、適用しない。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、当該児童について適用する。
9 この表の規定により算定した額が、その月におけるその児童に係る費用の支弁額を超える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(平29規則53・全改)
(平28規則44・全改)
(令5規則65・全改)
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改)
(令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第17号繰上・一部改正)
(令6規則44・旧様式第18号繰上・一部改正)
(令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第19号繰上・一部改正)
(平28規則44・全改、令6規則44・旧様式第20号繰上・一部改正)
(令4規則64・全改、令6規則44・旧様式第21号繰上・一部改正)
(平28規則44・全改、令6規則44・旧様式第22号繰上・一部改正)
(令6規則44・追加)
(令4規則64・全改、令6規則44・旧様式第24号繰上・一部改正)
(平28規則44・全改、令6規則44・旧様式第25号繰上・一部改正)
(平27規則90・全改、令6規則44・旧様式第26号繰上・一部改正)
(令4規則64・全改、令6規則44・旧様式第27号繰上・一部改正)
(令元規則18・全改、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第28号繰上・一部改正)
(令4規則64・全改、令6規則44・様式第29号繰上・一部改正)
(平27規則90・全改、令6規則44・旧様式第30号繰上・一部改正)
(令6規則44・追加)
(平28規則44・全改、令6規則44・旧様式第32号繰上・一部改正)
(平28規則44・全改、令6規則44・旧様式第33号繰上・一部改正)
(平28規則44・全改、令6規則44・旧様式第34号繰上・一部改正)
(令6規則44・旧様式第35号繰上・一部改正)
(令6規則44・旧様式第36号繰上・一部改正)
(令4規則64・全改、令6規則44・旧様式第37号繰上・一部改正)
(平28規則44・全改、令6規則44・旧様式第38号繰上・一部改正)
(令6規則44・追加)
(令元規則29・追加、令6規則44・旧様式第40号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第41号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第42号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第43号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令6規則44・旧様式第44号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第45号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第46号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第47号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令6規則44・旧様式第48号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令6規則44・旧様式第49号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第50号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第51号繰上・一部改正)
(令元規則29・旧様式第39号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第52号繰上・一部改正)
(令元規則29・旧様式第40号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第53号繰上・一部改正)
(令元規則29・旧様式第41号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第54号繰上・一部改正)
(令元規則29・旧様式第42号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第55号繰上・一部改正)
(令元規則29・旧様式第43号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第56号繰上・一部改正)
(令元規則29・旧様式第44号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第57号繰上・一部改正)
(平27規則90・全改、令元規則29・旧様式第45号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第58号繰上・一部改正)
(平28規則44・全改、令元規則29・旧様式第46号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第59号繰上・一部改正)
(平28規則44・全改、令元規則29・旧様式第47号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第60号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第61号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第62号繰上・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第63号繰上・一部改正)
(平27規則73・追加、令元規則29・旧様式第58号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第64号繰上・一部改正)
(平27規則73・追加、令元規則29・旧様式第59号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第65号繰上・一部改正)
(平28規則44・全改、令元規則29・旧様式第60号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第66号繰上・一部改正)
(平27規則73・追加、令元規則29・旧様式第61号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第67号繰上・一部改正)
(平27規則73・追加、令元規則29・旧様式第62号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第68号繰上・一部改正)
(平27規則73・追加、令元規則29・旧様式第63号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第69号繰上・一部改正)
(平27規則73・追加、令元規則29・旧様式第64号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第70号繰上・一部改正)
(平28規則44・全改、令元規則29・旧様式第65号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第71号繰上・一部改正)
(平27規則73・旧様式第58号繰下・一部改正、令元規則29・旧様式第66号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第72号繰上・一部改正)
(平27規則73・旧様式第59号繰下・一部改正、令元規則29・旧様式第67号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第73号繰上・一部改正)
(平27規則73・旧様式第60号繰下・一部改正、令元規則29・旧様式第68号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第74号繰上・一部改正)
(平27規則73・旧様式第61号繰下・一部改正、令元規則29・旧様式第69号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令6規則44・旧様式第75号繰上・一部改正)
(平27規則73・旧様式第62号繰下・一部改正、令元規則29・旧様式第70号繰下・一部改正、令6規則44・旧様式第76号繰上・一部改正)