○川越市児童福祉法施行細則
平成二十六年十二月二十六日
規則第七十一号
川越市児童福祉法施行細則(平成十五年規則第九十七号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 療育の指導及び給付(第二条―第五条)
第三章 小児慢性特定疾病医療費の支給(第六条―第二十条)
第四章 居宅生活の支援、家庭的保育事業等及び児童福祉施設(第二十一条―第五十三条)
第五章 費用の徴収(第五十四条・第五十五条)
第六章 雑則(第五十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第二章 療育の指導及び給付
(療育指導票の交付)
第二条 川越市保健所長(以下「保健所長」という。)は、法第十九条第一項及び第二項の規定により療育の指導を行ったときは、当該児童に療育指導票(様式第一号)を交付するものとする。
(療育券の返還)
第四条 療育券(児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「省令」という。)第十条第二項に規定する療育券をいう。以下同じ。)の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該療育券を保健所長に返還しなければならない。
一 療育の給付を受けている者が死亡したとき。
二 医療の給付を受けることを中止し、又は終了したとき。
三 市外に居住地を変更したとき。
一 療育の給付を受けている者又はその扶養義務者の居住地が市内において変更があったとき。
二 療育の給付を受けている者の扶養義務者に変更があったとき。
三 保険者等の名称並びに被保険者証等の記号及び番号に変更があったとき。
2 療育券の交付を受けている者について、療育券の有効期間を延長しようとするときは、指定療育機関の長は、療育給付変更申請書(様式第六号)を保健所長に提出し、その承認を受けなければならない。
第三章 小児慢性特定疾病医療費の支給
(小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書)
第六条 省令第七条の九第一項に規定する申請書は、様式第八号によるものとする。
(小児慢性特定疾病医療受給者証)
第七条 省令第七条の二十二に規定する医療受給者証は、様式第九号によるものとする。
(小児慢性特定疾病医療受給者証の再交付の申請書)
第八条 省令第七条の二十三第二項に規定する申請書は、様式第十号によるものとする。
(小児慢性特定疾病医療費支給認定変更申請書)
第九条 省令第七条の二十七第一項に規定する申請書は、様式第八号によるものとする。
(小児慢性特定疾病医療費支給認定取消通知書)
第十条 省令第七条の二十八第一項に規定する書面は、様式第十一号によるものとする。
(小児慢性特定疾病指定医指定申請書等)
第十一条 省令第七条の十一第一項に規定する申請書は、様式第十二号によるものとする。
(指定医の指定の更新の申請等)
第十二条 省令第七条の十二に規定する更新の申請は、様式第十二号による申請書を市長に提出することにより行うものとする。
2 前条第二項の規定は、指定医の指定の更新の通知について準用する。
(指定医の申請事項の変更の届出)
第十三条 省令第七条の十四の規定による届出は、小児慢性特定疾病指定医申請事項変更届出書(様式第十四号)によるものとする。
(指定医の取消しの通知)
第十四条 省令第七条の十六の規定による指定医の指定の取消しは、小児慢性特定疾病指定医指定取消通知書(様式第十五号)により行うものとする。
(小児慢性特定疾病医療意見書)
第十五条 省令第七条の十八に規定する診断書は、様式第十六号によるものとする。
(指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書等)
第十六条 省令第七条の二十九第一項、第二項又は第三項に規定する申請書は、様式第十七号によるものとする。
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新の申請等)
第十七条 法第十九条の十第一項に規定する更新の申請は、様式第十七号による申請書を市長に提出することにより行うものとする。
2 前条第二項の規定は、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新の通知について準用する。
(指定小児慢性特定疾病医療機関の変更の届出)
第十八条 省令第七条の三十五の規定による届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(様式第十九号)によるものとする。
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し等の通知)
第十九条 法第十九条の十八の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し又は全部若しくは一部の効力の停止は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定取消(効力停止)通知書(様式第二十号)により行うものとする。
(川越市小児慢性特定疾病審査会)
第二十条 法第十九条の四第一項の規定により置かれる川越市小児慢性特定疾病審査会(以下この条において「審査会」という。)の委員の定数は、十四人以内とする。
2 審査会は、会長が招集する。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
6 審査会の庶務は、川越市保健所健康管理課において処理する。
(平二八規則五〇・一部改正)
第四章 居宅生活の支援、家庭的保育事業等及び児童福祉施設
(平二七規則七三・改称)
(特例障害児通所給付費の支給の申請書等)
第二十一条 省令第十八条の五第一項に規定する申請書は、様式第二十一号によるものとする。
一 法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援 同条第二項第一号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用(同条第一項に規定する通所特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)
二 法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき同条第三項第二号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)
(令五規則三四・一部改正)
(通所給付決定の申請書)
第二十三条 省令第十八条の六第一項に規定する申請書は、様式第二十三号によるものとする。
(通所給付決定に係る事項の変更の届出書)
第二十五条 省令第十八条の六第七項に規定する届出書は、様式第二十六号によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出の通知)
第二十六条 省令第十八条の十三の書面は、様式第二十七号によるものとする。
(通所受給者証等)
第二十七条 法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証は、様式第二十八号によるものとする。
2 市長は、医療型児童発達支援に係る通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定に係る障害児の保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第二十九号)を交付するものとする。
(通所受給者証等の再交付の申請書)
第二十八条 省令第十八条の六第十項に規定する申請書は、様式第三十号によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請書)
第二十九条 省令第十八条の二十一に規定する申請書は、様式第三十一号によるものとする。
(通所給付決定の変更の決定の通知等)
第三十条 省令第十八条の二十二第一項の書面は、様式第三十二号によるものとする。
2 市長は、法第二十一条の五の八第一項の規定による通所給付決定の変更の申請があった場合で当該通所給付決定の変更の決定をしないときは、障害児通所給付費支給決定変更申請却下通知書(様式第三十三号)により、当該申請者に通知するものとする。
(通所給付決定の取消しの通知)
第三十一条 省令第十八条の二十四第一項の書面は、様式第三十四号によるものとする。
(災害等による障害児通所給付費の額の特例)
第三十二条 法第二十一条の五の十一第一項の規定による障害児通所給付費の額の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費支給特例申請書(様式第三十五号)により市長に申請しなければならない。
(高額障害児通所給付費の支給の申請書等)
第三十三条 省令第十八条の二十六第一項に規定する申請書は、様式第三十七号によるものとする。
(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の申請等)
第三十四条 法第二十一条の五の十五第一項及び第二十四条の二十八第一項の規定による指定の申請は、指定障害児通所支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第三十九号)により行うものとする。
3 前項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(令元規則二九・追加)
(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の更新の申請等)
第三十五条 法第二十一条の五の十六第一項及び第二十四条の二十九第一項の規定による指定の更新の申請は、指定障害児通所支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新申請書(様式第四十一号)により行うものとする。
(令元規則二九・追加)
(共生型障害児通所支援事業者の特例に係る別段の申出)
第三十六条 法第二十一条の五の十七第一項ただし書に規定する別段の申出は、指定不要申出書(様式第四十二号)により行うものとする。
(令元規則二九・追加)
(指定障害児通所支援事業者の指定の変更の申請等)
第三十七条 法第二十一条の五の二十第一項の規定による指定の変更の申請は、指定障害児通所支援事業者指定変更申請書(様式第四十三号)により行うものとする。
(令元規則二九・追加)
(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の変更の届出等)
第三十八条 法第二十一条の五の二十第三項及び第二十四条の三十二第一項の規定による届出で変更に係るものは、変更届出書(様式第四十五号)により行うものとする。
2 法第二十一条の五の二十第三項及び第二十四条の三十二第一項の規定による届出で事業の再開に係るものは、再開届出書(様式第四十六号)により行うものとする。
3 法第二十一条の五の二十第四項及び第二十四条の三十二第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第四十七号)により行うものとする。
(令元規則二九・追加)
(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定の取消し等)
第三十九条 法第二十一条の五の二十四第一項及び第二十四条の三十六の規定による指定の取消しは、指定取消通知書(様式第四十八号)により行うものとする。
2 法第二十一条の五の二十四第一項及び第二十四条の三十六の規定による指定の全部又は一部の効力の停止は、指定効力停止通知書(様式第四十九号)により行うものとする。
(令元規則二九・追加)
一 事業所の名称及び所在地
二 当該事業所に係る事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
三 指定、指定の変更、指定の更新、指定に係る事項の変更、事業の廃止、休止若しくは再開若しくは指定の取消しの年月日又は指定の有効期間の満了の日
四 事業開始年月日
五 運営規程
六 事業所番号
七 その他市長が必要と認める事項
(令元規則二九・追加)
(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等の公示)
第四十一条 法第二十一条の五の二十五及び第二十四条の三十七の規定による公示は、次に掲げる事項(同条の規定による公示にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)について行うものとする。
一 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
二 事業所の名称及び所在地
三 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日
四 障害児通所支援の種類
五 事業の主たる対象者
六 事業所番号
(令元規則二九・追加)
(指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出)
第四十二条 法第二十一条の五の二十六第二項及び第二十四条の三十八第二項の規定による届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第五十号)により行うものとする。
2 法第二十一条の五の二十六第三項及び第二十四条の三十八第三項の規定による届出事項の変更の届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)(様式第五十一号)により行うものとする。
3 法第二十一条の五の二十六第四項及び第二十四条の三十八第四項の規定による区分の変更の届出は、児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書により行うものとする。
(令元規則二九・追加)
(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置)
第四十三条 川越市社会福祉事務所長(以下この条において「福祉事務所長」という。)は、法第二十一条の六の規定による措置を採ることを決定したときは、障害児通所支援・児童障害福祉サービス依頼・委託決定通知書(様式第五十二号)により、当該措置に係る法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援を行う事業所の管理者若しくは法第二十一条の五の四第一項第二号に規定する基準該当通所支援を行う事業所の管理者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスを行う事業所の管理者若しくは同法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業所の管理者(以下この条において「事業所長」と総称する。)に通知するとともに、障害児通所支援・児童障害福祉サービス措置決定通知書(様式第五十三号)により当該措置の決定を受けた者(以下この条において「被措置者」という。)に通知するものとする。
(令元規則二九・旧第三十四条繰下・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給の申請書等)
第四十四条 省令第二十五条の二十六の三第一項に規定する申請書は、様式第五十八号によるものとする。
(令元規則二九・旧第三十五条繰下・一部改正)
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第四十五条 省令第二十五条の二十六の四第二項の書面は、様式第六十号によるものとする。
(令元規則二九・旧第三十六条繰下・一部改正)
(特例障害児相談支援給付費の額)
第四十六条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第二十四条の二十七第一項に規定する基準該当障害児相談支援について法第二十四条の二十六第二項の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)とする。
(令元規則二九・旧第三十七条繰下、令五規則三四・一部改正)
(障害児通所支援事業等の開始等の届出)
第四十七条 法第三十四条の三第二項の規定による届出は、障害児通所支援事業等開始届(様式第六十一号)により行うものとする。
2 法第三十四条の三第三項の規定による届出は、障害児通所支援事業等変更届(様式第六十二号)により行うものとする。
3 法第三十四条の三第四項の規定による届出は、障害児通所支援事業等廃止・休止届(様式第六十三号)により行うものとする。
(令元規則二九・追加)
(家庭的保育事業等の認可の申請等)
第四十八条 省令第三十六条の三十六第一項の規定による家庭的保育事業等の認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第六十四号)によるものとする。
2 市長は、法第三十四条の十五第二項に規定する家庭的保育事業等の認可をしたときは、家庭的保育事業等認可通知書(様式第六十五号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 法第三十四条の十五第六項の規定による通知は、家庭的保育事業等不認可通知書(様式第六十六号)によるものとする。
(平二七規則七三・追加、令元規則二九・旧第四十五条繰下・一部改正)
(家庭的保育事業等に係る届出事項の変更の届出)
第四十九条 省令第三十六条の三十六第三項の規定による届出は、家庭的保育事業等名称等変更届出書(様式第六十七号)によるものとする。
2 省令第三十六条の三十六第四項の規定による届出は、家庭的保育事業等施設等変更届出書(様式第六十八号)によるものとする。
(平二七規則七三・追加、令元規則二九・旧第四十六条繰下・一部改正)
(家庭的保育事業等の廃止又は休止の申請等)
第五十条 法第三十四条の十五第七項の規定による家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第六十九号)によるものとする。
(平二七規則七三・追加、令元規則二九・旧第四十七条繰下・一部改正)
(児童福祉施設の設置の申請等)
第五十一条 省令第三十七条第二項の規定による助産施設、母子生活支援施設又は保育所の設置の認可の申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第七十二号)によるものとする。
2 市長は、法第三十五条第四項の規定により助産施設、母子生活支援施設又は保育所の設置の認可をしたときは、児童福祉施設設置認可書(様式第七十三号)を当該申請者に交付するものとする。
(平二七規則七三・旧第四十五条繰下・一部改正、令元規則二九・旧第四十八条繰下・一部改正)
(児童福祉施設に係る届出事項の変更の届出)
第五十二条 省令第三十七条第四項から第六項までの規定による届出(助産施設、母子生活支援施設又は保育所に係るものに限る。)は、児童福祉施設内容変更届出書(様式第七十四号)によるものとする。
(平二七規則七三・旧第四十六条繰下・一部改正、令元規則二九・旧第四十九条繰下・一部改正)
(児童福祉施設の廃止又は休止の申請等)
第五十三条 法第三十五条第十二項の規定による助産施設、母子生活支援施設又は保育所の廃止又は休止の承認の申請は、児童福祉施設廃止(休止)承認申請書(様式第七十五号)によるものとする。
(平二七規則七三・旧第四十七条繰下・一部改正、令元規則二九・旧第五十条繰下・一部改正)
第五章 費用の徴収
(療育の給付に要する費用の徴収)
第五十四条 保健所長は、市が療育の給付を行ったときは、本人又はその扶養義務者から当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
3 月の中途において入院し、又は退院した場合におけるその月の費用の額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、当該額に十円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(平二七規則七三・旧第四十八条繰下、令元規則二九・旧第五十一条繰下)
(障害児通所支援又は障害福祉サービスに要する費用の徴収)
第五十五条 市長は、法第二十一条の六の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービスに係る措置を行った場合には、法第五十六条第二項の規定により、本人又はその扶養義務者からその負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
(平二七規則七三・旧第四十九条繰下、令元規則二九・旧第五十二条繰下)
第六章 雑則
(その他)
第五十六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平二七規則七三・旧第五十条繰下、令元規則二九・旧第五十三条繰下)
附則
1 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の日前に改正前の川越市児童福祉法施行細則の規定によりされた届出その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、改正後の川越市児童福祉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二七年一二月二五日規則第七三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第九〇号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年七月一四日規則第五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年四月二〇日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年九月三〇日規則第一八号)
1 この規則は、令和元年十月一日から施行する。ただし、様式第二十八号及び様式第三十七号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第二十八号及び様式第三十七号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年一二月二四日規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の児童福祉法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年三月三一日規則第二〇号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市児童福祉法施行細則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和四年一二月二八日規則第六四号)
1 この規則は、令和五年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第二十一号及び様式第三十七号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和五年三月三一日規則第三四号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年九月二七日規則第六五号)
1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第八号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第48条関係)
税額等による世帯の階層区分 | 徴収額 | |||
階層 | 定義 | 基準月額 | 加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項並びに平成25年改正法附則第2条第3項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層及びD1階層からD19階層までを除き、当該年度分の市町村民税(特別区税を含む。以下同じ。)の非課税世帯 | 2,200円 | 220円 | |
C1 | A階層及びD1階層からD19階層までを除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 当該年度分の市町村民税の均等割のみ課税世帯 | 4,500円 | 450円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割課税世帯 | 5,800円 | 580円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税額の年額が次の区分に該当する世帯 | 2,400円以下 | 6,900円 | 690円 |
D2 | 2,401円~4,800円 | 7,600円 | 760円 | |
D3 | 4,801円~8,400円 | 8,500円 | 850円 | |
D4 | 8,401円~12,000円 | 9,400円 | 940円 | |
D5 | 12,001円~16,200円 | 11,000円 | 1,100円 | |
D6 | 16,201円~21,000円 | 12,500円 | 1,250円 | |
D7 | 21,001円~46,200円 | 16,200円 | 1,620円 | |
D8 | 46,201円~60,000円 | 18,700円 | 1,870円 | |
D9 | 60,001円~78,000円 | 23,100円 | 2,310円 | |
D10 | 78,001円~100,500円 | 27,500円 | 2,750円 | |
D11 | 100,501円~190,000円 | 35,700円 | 3,570円 | |
D12 | 190,001円~299,500円 | 44,000円 | 4,400円 | |
D13 | 299,501円~831,900円 | 52,300円 | 5,230円 | |
D14 | 831,901円~1,467,000円 | 80,700円 | 8,070円 | |
D15 | 1,467,001円~1,632,000円 | 85,000円 | 8,500円 | |
D16 | 1,632,001円~2,302,900円 | 102,900円 | 10,290円 | |
D17 | 2,302,901円~3,117,000円 | 122,500円 | 12,250円 | |
D18 | 3,117,001円~4,173,000円 | 143,800円 | 14,380円 | |
D19 | 4,173,001円以上 | 全額 | 左の基準月額に0.1を乗じた額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。
2 この表のD1階層からD19階層までの階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(同法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、その廃止による影響を可能な限り生じさせないよう、1及び2により計算された税額を調整するものとする。
4 この表のD19階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は当該費用の総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた金額をいう。
5 税額等による世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税等の課税の有無等により行うものとする。
6 前年分の所得税又は当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度分の市町村民税によることとする。
7 同一世帯から2人以上の児童が同時に措置を受ける場合においては、2人目以降の児童に係る費用の額については、加算月額の欄に定める額とする。
8 この表は、児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がないときは、適用しない。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、当該児童について適用する。
9 この表の規定により算定した額が、その月におけるその児童に係る費用の支弁額を超える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(平29規則53・全改)
(平28規則44・全改)
(令5規則65・全改)
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改)
(令4規則20・全改)
(令4規則24・全改)
(令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改)
(令4規則64・全改)
(平28規則44・全改)
(平27規則90・全改、平30規則42・一部改正)
(令4規則64・全改)
(平28規則44・全改)
(平27規則90・全改)
(令4規則64・全改)
(令元規則18・全改、令4規則24・一部改正)
(令4規則64・全改)
(平27規則90・全改)
(平27規則90・全改、平30規則42・一部改正)
(平28規則44・全改)
(平28規則44・全改)
(平28規則44・全改)
(令4規則64・全改)
(平28規則44・全改)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則29・追加)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則29・追加)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則29・追加)
(令元規則29・追加)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則29・旧様式第39号繰下・一部改正)
(令元規則29・旧様式第40号繰下・一部改正)
(令元規則29・旧様式第41号繰下・一部改正)
(令元規則29・旧様式第42号繰下・一部改正)
(令元規則29・旧様式第43号繰下・一部改正)
(令元規則29・旧様式第44号繰下・一部改正)
(平27規則90・全改、令元規則29・旧様式第45号繰下・一部改正)
(平28規則44・全改、令元規則29・旧様式第46号繰下・一部改正)
(平28規則44・全改、令元規則29・旧様式第47号繰下・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正)
(令元規則29・追加、令4規則24・一部改正)
(平27規則73・追加、令元規則29・旧様式第58号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平27規則73・追加、令元規則29・旧様式第59号繰下・一部改正)
(平28規則44・全改、令元規則29・旧様式第60号繰下・一部改正)
(平27規則73・追加、令元規則29・旧様式第61号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平27規則73・追加、令元規則29・旧様式第62号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平27規則73・追加、令元規則29・旧様式第63号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平27規則73・追加、令元規則29・旧様式第64号繰下・一部改正)
(平28規則44・全改、令元規則29・旧様式第65号繰下・一部改正)
(平27規則73・旧様式第58号繰下・一部改正、令元規則29・旧様式第66号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平27規則73・旧様式第59号繰下・一部改正、令元規則29・旧様式第67号繰下・一部改正)
(平27規則73・旧様式第60号繰下・一部改正、令元規則29・旧様式第68号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平27規則73・旧様式第61号繰下・一部改正、令元規則29・旧様式第69号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)
(平27規則73・旧様式第62号繰下・一部改正、令元規則29・旧様式第70号繰下・一部改正)