○川越市子育て支援センター及び川越市子育て支援室規則
平成二十七年三月二十四日
規則第二十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市行政組織規則(平成十九年規則第三号)第二十八条第二項の規定に基づき、こども育成課に属する事業機関である川越市子育て支援センター(以下「センター」という。)及び川越市子育て支援室(以下「支援室」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八規則五〇・令三規則六〇・一部改正)
(業務)
第二条 センターの業務は、次のとおりとする。
一 子育て家庭の交流の促進に関すること。
二 子育てに関する相談及び援助の実施に関すること。
三 子育てに関する情報の提供に関すること。
四 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。
五 市内に設置された子育て支援施設への助言及び連絡調整に関すること。
六 関係機関及び関係団体と連携した子育て支援の実施に関すること。
七 子育て安心施設(川越市保育ステーションに係る部分を除く。)の利用及び運営に関すること。
八 子育て安心施設の維持管理に関すること。
九 その他子育て支援に関すること。
2 支援室の業務は、次のとおりとする。
二 未就学児童を監護する者の家庭に訪問する活動に関すること。
三 その他子育て支援に関すること。
(令三規則六〇・一部改正)
所長 | 上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
保育副主幹 | 上司の命を受け、担任する子育て支援に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
室長 | 上司の命を受け、支援室の業務を掌理する。 |
(平二九規則三八・全改、令三規則六〇・一部改正)
(休業日)
第四条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
一 土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 支援室の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
一 日曜日
(平二九規則三八・旧第五条繰上、令三規則六〇・一部改正)
(業務時間)
第五条 センターの業務時間は午前九時から午後五時までとし、支援室の業務時間は午前九時三十分から午後四時三十分までとする。ただし、市長は、必要によりこれを変更することができる。
(平二九規則三八・旧第六条繰上、令三規則六〇・一部改正)
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか、センター及び支援室の内部組織に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平二九規則三八・旧第七条繰上、令三規則六〇・一部改正)
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規則第三八号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和三年六月三〇日規則第六〇号)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
2 川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成十九年規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略