○川越市子育て支援センター及び川越市子育て支援室規則

平成27年3月24日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市行政組織規則(平成19年規則第3号)第28条第2項の規定に基づき、こども育成課に属する事業機関である川越市子育て支援センター(以下「センター」という。)及び川越市子育て支援室(以下「支援室」という。)の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則50・令3規則60・一部改正)

(業務)

第2条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 子育て家庭の交流の促進に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び援助の実施に関すること。

(3) 子育てに関する情報の提供に関すること。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施に関すること。

(5) 市内に設置された子育て支援施設への助言及び連絡調整に関すること。

(6) 関係機関及び関係団体と連携した子育て支援の実施に関すること。

(7) 子育て安心施設(川越市保育ステーションに係る部分を除く。)の利用及び運営に関すること。

(8) 子育て安心施設の維持管理に関すること。

(9) その他子育て支援に関すること。

2 支援室の業務は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる業務

(2) 未就学児童を監護する者の家庭に訪問する活動に関すること。

(3) その他子育て支援に関すること。

(令3規則60・一部改正)

(職の設置)

第3条 センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、副主幹及び保育副主幹は、必要に応じて置くことができるものとする。

所長

上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

保育副主幹

上司の命を受け、担任する子育て支援に関する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 支援室に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

室長

上司の命を受け、支援室の業務を掌理する。

(平29規則38・全改、令3規則60・一部改正)

(休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 支援室の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる日

(平29規則38・旧第5条繰上、令3規則60・一部改正)

(業務時間)

第5条 センターの業務時間は午前9時から午後5時までとし、支援室の業務時間は午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長は、必要によりこれを変更することができる。

(平29規則38・旧第6条繰上、令3規則60・一部改正)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センター及び支援室の内部組織に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則38・旧第7条繰上、令3規則60・一部改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第38号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第60号)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

2 川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成19年規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

川越市子育て支援センター及び川越市子育て支援室規則

平成27年3月24日 規則第24号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月24日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第50号
平成29年3月31日 規則第38号
令和3年6月30日 規則第60号