○川越市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年2月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。次条において「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(除却の必要性に係る認定申請書の添付書類)

第2条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。次条において「省令」という。)第49条第1項第3号に規定する市長が規則で定める書類は、耐震診断の結果及び建築物の耐震改修の計画に関する判定を行うことができる機関として市長が認めるものが法第102条第1項の規定による申請に係るマンションについて法同条第2項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類とする。

(令4規則21・一部改正)

(許可申請書の添付書類)

第3条 省令第52条第1項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図並びに同条第1項の表2の(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図(建築基準法(昭和25年法律第201号)第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)

(2) その他市長が必要と認めるもの

(令4規則21・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

川越市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年2月18日 規則第4号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成27年2月18日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第21号