○川越市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則
平成二十七年二月十八日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。次条において「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(除却の必要性に係る認定申請書の添付書類)
第二条 マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号。次条において「省令」という。)第四十九条第一項第三号に規定する市長が規則で定める書類は、耐震診断の結果及び建築物の耐震改修の計画に関する判定を行うことができる機関として市長が認めるものが法第百二条第一項の規定による申請に係るマンションについて法同条第二項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類とする。
(令四規則二一・一部改正)
(許可申請書の添付書類)
第三条 省令第五十二条第一項に規定する市長が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。
一 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三第一項の表一の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図並びに同条第一項の表二の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十六条の二第一項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)
二 その他市長が必要と認めるもの
(令四規則二一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。